初めて外国人を雇用することになった場合、専門用語や周辺知識の複雑さに悩まされることが多いと思います。
「外国人を採用する際にはビザが必要だ」とよく言われますが、実はこの場合は「在留資格」のことを指しているケースが多いといえます。
本記事では外国籍人材を雇用する際の基礎知識として、ビザと在留資格の違いに関してわかりやすく説明していきます。
ビザと在留資格の違いとは?
外国人が日本で滞在することを許可するのがビザだと思っていませんか?
実は、日本国内の外国人に滞在を許可しているのはビザではなく在留資格なのです。
ビザとは日本語の正式名称を査証といい、入国する前の段階で”上陸する際に必要なもの”です。
外国にある日本大使館や日本公館で発行され、パスポートに印字されます。
尚、短期滞在ビザ相互免除国からの入国者や再入国制度を利用する場合免除されており、パスポートにビザは印字されません。
一方在留資格は外国人が日本に滞在するためのもので、在留資格で許可された活動を日本国内で行うことが可能です。
ⅰ. ビザ(査証)=外国から日本の空港に上陸し、入国審査を受けるためのもの→外国で発行
ⅱ. 在留資格=ビザ(査証)や入国管理局が独自に定める基準を満たした外国人が日本に入国して在留することを許可するもの。→日本で発行
one visa編集部作成
出典:入国管理局ホームページ
また、ビザは外国で審査・発給されるため関係省庁は外務省ですが、在留資格は日本国内で審査・発給するため関係省庁は法務省となります。
ビザ(査証)とは
海外旅行を頻繁に経験している方であれば、ビザがないために飛行機に乗れなかった、もしくは空港から出れなかったという話を聞いたことはないでしょうか?
そうした事象が発生する理由は、ビザ(=上陸許可)がおりていない状態で飛行機に乗ってしまったからなのです。
また、ビザ(=上陸許可)がある場合でも必ず入国できる訳ではありません。
日本の場合、入国希望者が要件を満たしていれば外務省が上陸許可に当たるビザを発給するわけですが、最終的に入国の可否を判断するのは入国管理局であり法務省なのです。
有効期限
ビザは原則として1回の入国に限り有効で、有効期間は発給の翌日から起算して3か月間です。
この期間内に来日して日本での入国審査を受ける必要があります。
1回限りのビザで入国審査を受けた場合、又は有効期間が満了した場合のどちらか早いときに失効します。
入国審査が終われば「ビザ」の役割はなくなります。
ビザの有効期間の延長は原則できません。
在留資格とは
在留資格を取得する場合は、関係省庁が外務省ではなく法務省(入国管理局)であるため、日本国内で申請を行う必要があります。
申請書類の作成や添付書類の選定など、申請に関しては別の記事で詳しく紹介しますが、日本国内には29種類の在留資格が存在し、それぞれ許可されている活動が異なります。
例えば、日本に観光に来ている外国人は短期滞在の在留資格を所持しています。
短期滞在という在留資格においては親族訪問や観光は許可されていますが、就労は許可されておらず、アルバイトなどを行うと不法就労となってしまいます。
在留資格で許可された範囲外の活動を行う場合は別途申請を行い、原則として許可を受けるまでは資格外の活動は出来ません。
在留カードとは
在留カードの存在をご存知でしょうか?
日本で中長期の滞在をする場合に外国人に交付される在留資格を証明するものが在留カードです。
在留カードは短期滞在の場合は発行されず、就労や留学などの適法な在留資格を所持している場合に発行されます。(不法滞在者等には発行されません)
在留カードは新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港(2018年4月現在)では空港にて交付されます。その他の出入国港ではパスポートに上陸許可の証印がされ「在留カード後日交付」の記載がなされます。
この場合、中長期在留者が市区町村の窓口に住居地を届出たあと、在留カードが入国管理局から当該住居地あてに簡易書留で郵送されます。
◎就労のために必要
外国人を就労させる場合は、基本的にこの在留カードを所持しているかを確認する必要があります。
ただし、旅券に在留カードを付与する旨の記載がある、外交・公用などの在留資格が付与されている等の場合には、在留カードがなくても就労する事が可能な場合があります。
◎在留カードの発給
この在留カードは、日本に中長期在留する外国人を対象に、上陸許可、変更許可、在留期間の更新許可など、許可の結果として、入国管理局から発給されるものです。
なお、中長期在留者が、みなし再入国許可を利用する場合には、有効な旅券とこの在留カードを所持しておく必要があります。
みなし再入国許可とは、3ヶ月以下の在留期間が決定している、または短期滞在の在留資格を持っている外国人以外が、出国から1年以内に再入国する場合、原則として再入国許可が不要となる制度です。
在留資格認定証明書とは
「在留資格認定証明書」は、短期滞在の目的以外で、日本への入国を希望する外国人に交付される証明書です。
申請に必要な書類を地方出入国在留管理官署に提出して申請を行いますが、居住予定地、受け入れ機関を管轄する入国管理局に提出しなければなりません(法務省HPより)。
また、必要な書類は、日本でどのような活動を行うかによって、異なります。
なお、日本に入国する前に「在留資格認定証明書」を受け取っておく必要がありますが、法務省のホームページによれば、標準処理期間、つまり申請書類を提出して実際に交付されるまでの期間が、1ヶ月~3ヶ月とあります。
ですから、入国の遅くとも3ヶ月以上前までに申請を行う必要があります。
申請の流れ
外国籍従業員を海外から呼び寄せる場合の申請の流れについてご説明します。
必要書類は、就労ビザの種類によって異なりますが、ここでは、一般的な「技術・人文知識・国際業務」の場合をご紹介します。
申請に必要な資料を収集します。
雇用する外国籍の方に準備してもらう資料、会社で準備する資料がそれぞれあります。
海外にいる場合、証明書など原本が必要なものは、国際郵便などを使って事前に送ってもらう必要があります。
申請に必要な資料が揃ったら、入国管理庁のホームページに掲載されている交付申請書に記入をし、雇用側の会社が署名捺印して、申請します。
申請後、追加資料等の必要があれば、提出した入国管理局から連絡があり、指示通りに追加資料を提出します。
申請後、許可または不許可の結果は、申請者である会社へ書留で郵送されます。
許可が出た場合は、認定証明書を海外にいる本人に送付します。
本人はそれを持って現地の日本領事館で査証(ビザ)を取得し、来日します。
入国管理局へ必要書類を提出
ここでは、一般的な「技術・人文知識・国際業務」の場合をご紹介します。
必要書類は以下の通りです。
◎ 写真(縦4㎝×横3㎝)
履歴書などに使われる証明写真と同じですが、3ヵ月以内に撮影されて、無帽、無背景で鮮明な写真が必要です。
◎ 書留用の切手を添付した返信用封筒
封筒には会社の住所を書いておきます。
◎ カテゴリーに応じた書類
「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザでは、雇用する会社の規模に応じてカテゴリー1から4に分けられています。
カテゴリー1は上場企業、カテゴリー2は前年度の源泉徴収税額が1000万円以上、カテゴリー3は、前年度の源泉徴収等の法定調書を提出している会社、カテゴリー4は1~3以外の会社です。
大企業になるほど、必要書類は少なくなる、という仕組みになっています。
一般的には、カテゴリー3または4に該当する会社が多いでしょう。
多くの会社が該当するカテゴリー3における、主な必要書類をご紹介します。
◎前年分の職員の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あり)
企業として1年間で支払った全社員の給与や、不動産の使用料などの法定調書を集計した合計が記載された書類です。
企業は、支払いが確定した年の翌年1月31日までに取りまとめて税務署へ提出する必要があります。
入国管理局へは、税務署で受理された受付印のある最新の書類を提出する必要があります。
◎仕事内容等を明らかにする資料
労働契約書など、仕事内容、雇用条件が分かる文書です。
◎本人の学歴及び職歴を証明する文書
大学の卒業証明書や資格の合格証、職務経験を証明する在職証明書などです。
◎雇用する会社の登記事項証明書
◎事業内容を明らかにする資料
雇用する会社の沿革や役員、組織、事業内容(取引実績など)が記載された会社パンフレットなどです。
◎直近年度の決算書の写し
貸借対照表・損益計算書・現金流量表(キャッシュフロー計算書)などの財務諸表です。
勤務先の会社で最新の決算書を取得してください。
在留資格の種類
各在留資格は、大枠としては以下のように分類できます。
- 定められた範囲の就労が可能な在留資格(就労系)
- 就労制限がない在留資格(身分系)
- 学校での勉学を行うための在留資格(留学系)
- 日本への観光や親族訪問などが可能な在留資格(短期滞在系)
- 技能実習生などが就労するための在留資格(技能系)
詳しくは、以下のように分類されます。
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 |
5年,3年,1年,3月,30日又は15日 |
教授 | 大学教授等 | 5年,3年,1年又は3月 |
芸術 | 作曲家,画家,著述家等 | 5年,3年,1年又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 5年,3年,1年又は3月 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 1号は5年、2号は無期限 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3年,1年,4月又は3月 |
法律・会計業務 | 弁護士,公認会計士等 | 5年,3年,1年又は3月 |
医療 | 医師,歯科医師,看護師 | 5年,3年,1年又は3月 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3年,1年又は3月 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 5年,3年,1年又は3月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年又は3月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年,3年,1年又は3月 |
興行 | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 3年,1年,6月,3月又は15日 |
技能 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年,3年,1年又は3月 |
特定技能(1号) | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 1年,6月又は4月 |
特定技能(2号) | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | 3年,1年又は6月 |
技能実習 | 技能実習生 | 1号は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)。2号・3号は法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年,1年,6月又は3月 |
短期滞在 | 観光客,会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 | 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 |
研修 | 研修生 | 1年,6月又は3月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する 期間(5年を超えない範囲) |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年,3年,1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年,3年,1年又は6月 |
定住者 | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 | 5年,3年,1年,6月又は法 務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
在留期間更新許可申請
更新の流れ
認定申請の際は企業の人事が取次者として入国管理局に申請を行うことができましたが、更新申請の場合は申請者が日本にいることが前提であるため、本人もしくは行政書士が窓口に申請を行います。
ただし、企業内の取次者としての登録を受ければ、企業の人事担当者が外国人本人の取次者として更新申請を行うことができます。
在留資格の種類によっては、企業内の取次者や申請取次の行政書士などが、オンラインで申請を行うこともできます。
入国管理局へ必要書類を提出
申請者本人もしくは企業の人事担当者や行政書士等の取次者が、必要書類(申請書、添付書類等)を準備して、入国管理局に提出し、「在留期間更新許可」を申請します。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を更新する場合の必要書類をご紹介します。
必要書類は、企業規模で決まるカテゴリーによって異なり、申請人本人が準備するものと採用企業側が準備する書類があります。
カテゴリーは1から4まであり、カテゴリー1は上場企業などの大企業、カテゴリー2は前年度の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業、カテゴリー3は前年度に源泉徴収税を支払った企業、カテゴリー4は1~3以外の企業で、創業1年以内の企業などが該当します。
本人が用意する書類
【 すべてのカテゴリーで必要な書類 】
在留期間更新許可申請書、写真(縦4cm×横3cm)、パスポート及び在留カード(申請時に提示)です。
【 カテゴリー3と4のみ必要な書類 】
住民税の課税証明書及び納税証明書。直近の1年間の証明が必要です。
1年間の納税状況と総所得が分かる証明書です。
カテゴリー1と2については、提出は不要です。
採用企業側が用意する書類
【 カテゴリー1の場合 】
四季報の写しや、上場していることを証明する文書など、カテゴリー1の企業であることが分かる書類
【 カテゴリー2及び3の場合 】
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
「技術・人文知識・国際業務」に関わる更新申請の申請書はこちらからダウンロードできます。
その他の申請書様式はこちら(法務省:在留期間更新許可申請)
この手続きは、在留期間の残り3ヶ月前から在留期限の日までが申請期間です。
しかし、審査を経て許可されるまでの「標準期間」は、2週間から1ヶ月程度かかります。
許可が下りるまで日数がかりますから、ある程度余裕をもって申請しなければなりません。
自分で申請する場合、入国管理局に支払う手数料として4,000円かかります。
この手数料は、許可が出た後に、収入印紙で納付します。
また、行政書士など申請取次を依頼した場合は、別途費用がかかります。
更新許可の通知
書類審査の後、在留資格の更新が許可されると、「通知書」が送られてきます。
更新の手続き
入国管理局へ通知書、パスポート、現在の在留カードを持参します。
確認の上で、新たな「在留カード」が交付されます。これで、在留資格の更新手続きは完了します。
不許可の場合
不許可になった場合、在留期限が来ていない人には、入国管理局から書留で本人または申請取次者に「通知書」が送付されます。
更新の審査中に在留期限が過ぎてしまった人には、出頭命令が出されます。
そして、不許可の「通知書」が渡され、出国の意思を聞かれます。
もし出国の意思がなく、引き続き日本に在留したい場合には、先に提出していた「在留期間更新許可申請」を「在留資格変更許可申請」に変更することができます。
具体的には、「申請内容変更届出書」を提出することになります。
これによって、外国人に在留資格「特定活動」が与えられ、就労できないことを条件に、1ヶ月間の在留が認められます。
この間に、他の在留資格を得るための在留資格変更許可を申請する等の方法を取ることになります。
不許可後、入国管理局へ行くと、不許可の理由を教えてもらえます。
不許可の内容によっては、資料の追加などをすることで、不許可の理由をクリアすることが可能な場合があります。
その場合は、資料を準備し、再申請することができます。
在留資格変更許可申請
資格変更許可は、現在の在留資格を放棄して、他の在留資格を取得することです。
これと混同しやすいものに、在留資格外活動許可と言うものがあります。
この資格外活動許可とは、現在の在留資格を保有したまま、他の活動をしたい場合に、許可を求める手続きです。
ですから、資格外活動許可が認められた場合でも、元々の在留資格で認められた活動を並行して行わなければなりません。
このように、二つの許可は似ていますが、本質的には全く違ったものです。
この点を十分理解していないと、その外国人が引き続き在留する際に不利益を被ることになりかねません。
変更の流れ
日本の企業で雇用されている外国人の場合、本人もしくは申請取次資格を有する企業の人事担当者・行政書士が申請を行う場合が多いといえます。
主な手続きの流れは、次のとおりです。
入国管理局へ必要書類を提出
申請者本人もしくは企業の人事担当者や行政書士等の取次者が、必要書類(申請書、添付書類等)を準備して、入国管理局に提出し、「在留資格変更許可」を申請します。
なおこの手続きの申請時期は、在留資格の変更の理由(転勤、配置転換など)が生じてから在留期間が終了するまでです。
従って、変更を見越してあらかじめ申請することはできません。
変更許可の通知
書類審査の後、在留資格の変更が許可されると、「通知書」が送られてきます。
変更の手続き
入国管理局へ通知書、パスポート、現在の在留カードを持参します。
確認の上で、新たな「在留カード」が交付されます。
これで、在留資格の変更手続きは完了します。
不許可の場合
不許可になった場合、入国管理局から外国人本人へ出頭命令が出されます。
そして、不許可の「通知書」が渡され、30日以内に出国しなければなりません。
もし、外国人が引き続き日本に在留を希望している場合には、速やかに不許可になった理由を解消した上で、再度変更許可を申請しましょう。
申請にかかる費用
書く届け出を申請する際には、手数料がかかります。
また、申請を行政書士に依頼することも可能です。これまでにご紹介した申請について、どのくらい費用がかかるのか、ご紹介します。
申請に必要な手数料
申請をする際に、入国管理局に支払う手数料です。
手数料は、手数料納付書とともに収入印紙で納付します。
◎在留資格認定証明書交付申請 手数料なし
◎在留資格変更許可申請 (許可された場合)4,000円 (不許可の際は手数料不要)
◎就労資格証明書交付申請 (交付された場合)1,200円 (不交付の際は手数料不要)
◎在留期間更新許可申請 (許可された場合)4,000円 (不許可の際は手数料不要)
行政書士に依頼する場合
申請書の作成や入国管理局への提出が自分では難しい場合、行政書士に依頼することができます。
就労ビザの申請手続きが可能なのは、申請取次行政書士と呼ばれる行政書士で、通常の行政書士資格の他に、申請取次という資格を持っています。
行政書士に依頼する場合は、上記の入国管理局に支払う手数料の他に、行政書士の報酬が必要になります。
◎ 行政書士の報酬について
行政書士の報酬は、行政書士自身が自由に決めることができるため、料金は行政書士によって異なります。
就労ビザの申請については、個別の事情によって困難になるケースもあり、その場合は、通常の料金より高くなることもあります。
◎ 行政書士の報酬の相場
すべての行政書士が所属する日本行政書士連合会では、5年に一度、報酬調査を行い、ホームページで公表しています。
一番最近のデータである平成27年度の調査結果では、下記が最頻値となっており、相場とも言えるデータです。
(出典:日本行政書士連合会報酬額の統計「平成27年度報酬額統計調査の結果」)
◎在留資格認定証明書交付申請 100,000円
◎在留資格変更許可申請 100,000円
◎就労資格証明書交付申請 20,000円
◎在留期間更新許可申請 30,000円
在留資格取消制度とは
在留資格の取消とは、日本に在留する外国籍の方が、「虚偽の記載」などで上陸許可の証印などを受けたり(ビザを不正な手段で取得すること)、在留資格に基づく活動を一定期間行わなかったりした場合に、行われる措置のことです。
つまり、日本への入国、あるいは在留に際して不正があった場合、在留資格の取消という厳しいペナルティが科される可能性があるということです。
いきなり在留資格が取り消されることはなく、意見聴取が行われ、外国人の言い分や事情などが聴かれます。
この意見聴取での内容を検討した上で、処分が決まりますが、外国人はもちろん、代理人は利害関係人も参加して、意見を述べることができます。
まとめ
ビザとは日本語での正式名称を査証といい、外国の日本大使館/領事館(外務省管轄)が入国を妥当と判断した場合に発給する上陸許可書であり、必ずしも入国を許可するものではない。
日本国内に入国する場合には空港にある入国管理局(法務省)が発給する在留資格が必要。発給された在留資格に応じて国内で行える活動内容に制限がある。
短期滞在を除く中長期間の在留資格を所持している場合は在留カードが交付される。