外国人が日本に在留し、大学などに通う場合には、「留学ビザ」を取得することになりますが、留学を終えて、日本で引き続き就職活動をする場合は、「特定活動(就職活動)ビザ」を取得することになります。


「特定活動(就職活動)ビザ」について、詳しくご説明いたします。

特定活動(就職活動)とは何か?

特定活動(就職活動)とは?

特定活動ビザの中の「就職活動」の対象となる外国人は、文字どおり日本で就職を希望する人です。

一般的に、「留学ビザ」を取得して日本の大学等で勉強した後、そのまま日本に在留し、就職を希望する外国人がほとんどです。

特定活動(就職活動)の条件は?

「留学ビザ」から「特定活動(就職活動)ビザ」に変更するには、次の3つの条件を満たさなければなりません。

  • 大学・専門学校を卒業する前から就職活動を行っていること
  • 大学・専門学校から推薦があること
  • 在留状況に問題がないこと

なお、専門学校を卒業する人は、専門学校で習得した内容が、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザで規定されている活動と関連がなければなりません。

在留期間は?

「特定活動(就職活動)」の在留期間は、原則的に「6ヶ月」です。

しかし、その期間で就職先が決まらない場合は、卒業が1年未満である、在留状況に問題ないという条件を満たせば、さらに在留期間が「6ヶ月」延長されます。

従って、日本で大学等を卒業して、そのまま就職活動をするには、最長1年の期間が認められていることになります。

どのような人が該当するのか?

  • 大学生:「留学ビザ」で、日本の大学(短期大学、大学院を含む)を卒業した外国人(別科生、聴講生、科目等履修生、研究生は含まない)で、さらに卒業前から引き続き就職活動を行うことを目的として、日本の在留を希望する人。
  •  専門学校生:「留学ビザ」で、日本の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、外国人で、さらに卒業前から引き続き就職活動を行うことを目的として、日本の在留を希望する人。また、専門課程で修得した内容が、「技術・人文知識・国際業務」等、就労に関するいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる人。

必要な書類は? 

大学生の場合

  • 1.     在留資格変更許可申請書(1通)
  • 2.     写真(縦4cm×横3cm)(1枚)
  • ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
  • 3.     パスポート在留カード(提示)
  • 4.     申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
  • 5.     身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)の提示
  • ※代理で申請する場合
  • 6.     直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)、または卒業証明書(1通)
  • 7.     直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状(1通)
  • 8.     継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 

専門学校生の場合

  • 1.     在留資格変更許可申請書(1通)
  • 2.     写真(縦4cm×横3cm)(1枚)
  • ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
  • 3.     パスポート在留カード(提示)
  • 4.     申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
  • 5.     身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)の提示
  • ※代理で申請する場合
  • 6.     直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書(1通)
  • 7.     直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)または卒業証明書及び成績証明書(1通)
  • 8.     直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状(1通)
  • 9.     継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
  • 10.  専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料(1通)

なお、上記以外にも、別に資料等の提出を求められることがあります。

特定活動ビザ(就職活動)へ変更する注意点

留学ビザが残っている場合

 大学等を卒業しても、「留学ビザ」の在留期間が残っている場合があります。

ただこの場合でも、「留学ビザ」はあくまでも留学のためのビザですから、在留期間が残っていても、就職活動を行うためには、「特定活動(就職活動)ビザ」に変更しなければなりません。

入管法では、現在所有しているビザに定められた活動を行わなくなって3か月が経過すると、その在留資格は取消の対象となりますので、注意が必要です。

配偶者や子どもがいる場合

留学ビザを所有している外国人に配偶者や子どもがいる場合、配偶者、子どもは「家族滞在ビザ」を持っています。

しかし、外国人が「留学ビザ」から「特定活動ビザ」に変更する際には、配偶者や子どもも「特定活動ビザ」に変更しなければなりません。

まとめ

日本の大学等で勉強した外国人がそのまま日本で就職したい場合は、「留学ビザ」から「特定活動ビザ」への変更が必要です。

変更のための必要書類は多いので、早めに準備しておくことが必要です。