少子高齢化が急速に進む日本。労働人口の減少が大きな社会問題となっています。
そのような状況の中、活躍が期待されているのが外国人材です。
しかし、外国人材を雇用するうえで定められている法的ルールを守らないと「不法就労助長罪」に問われかねません。今回はこの「不法就労助長罪」について詳しく解説していきます。
不法就労助長罪とは何か?
不法就労助長罪は出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)第73条の2項に規定されています。
- 法第七十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんをした者
つまり、上記に該当する行為を「不法就労を助長」する行為とし、その者に課せられる罪が「不法就労助長罪」ということになります。
簡単に言うと、不法就労をさせたり、不法就労をあっせんしたりした場合に「不法就労助長罪」に問われるという事になります。
不法就労とは?
そもそも不法就労とはどのようなものをいうのでしょうか。詳しくいていきましょう。
不法滞在者が就労する
日本にいることが許可されている期間が過ぎているにも関わらず日本に滞在し続けている外国人やそもそも密入国などで日本に不法入国した外国人などを不法滞在者と呼びます。
それらの外国人は日本にいる許可がされていないのですから、当然日本において就労することは許可されていません。
このような不法滞在者が就労することは不法就労となります。
また日本人と偽装結婚するなどして、合法的に在留資格を取得したように装って日本に滞在している外国人も不法滞在者になります。
就労が認められていない者が就労する
日本に入国する外国人は、日本での活動内容にあった「在留資格」が与えられます。
在留資格には就労が許可されているものと許可されていないものがあります。
就労が許可されていない在留資格であるにも関わらず、日本において就労し報酬を得る活動を行うことは不法就労に該当します。
例えば「短期滞在」「留学」「家族滞在」「文化活動」等の在留資格をもって日本に滞在する外国人は就労ができません。
しかし、就労が出来ない在留資格を有する場合でも出入国在留管理局に手続きをして許可を得た場合は、許可された範囲において就労が認められます。これを資格外活動許可といいます。
原則的に就労が許可されていない在留資格の方がアルバイトなどで就労する場合はきちんと手続きを行うようにしましょう。
許可されている範囲以外で就労する
上記のとおり、就労が認められていない在留資格を有する場合でも所定の手続きを行い許可を得ることで就労することが可能になります。
しかし、どんな仕事でも、また何時間でも就労できるわけではなく、従事できる職種や時間数に制限があります。
例えば留学生は「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という)第2条第1項にいう「風俗営業」に該当する業種ではアルバイトができませんし、就労できる時間も1週28時間以内と決められています。(長期休暇の場合は1日8時間まで。ただし、1週40時間が上限)
許可されている職種や時間数を超えて就労させることも不法就労となりますので、注意してください。
また就労が許可されている在留資格でも、許可された業務内容以外の業務に従事した場合は不法就労となります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人がプログラマーやエンジニアの業務を許可されているにも関わらず、工場のラインで単純作業を行う、「技能実習」の在留資格を持つ外国人がコンビニエンスストアでレジ打ちのバイトをする、などです。
不法就労助長罪となる場合
ではどのような場合に「不法就労を助長」したとして罪に問われるのでしょうか。
まずは上記で説明した「不法就労者」を雇用した場合です。
しかし事業者の中には、雇用した外国人が「不法就労者」であることを知らなかったという場合もあるでしょう。
その場合は「不法就労助長罪」には問われないのでしょうか。
残念ながら「知らなかった」では罪を免れることは出来ません。
第七十三条の二項2号は下記のように定めています。
- 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りではない。(以下略)
つまり、不法滞在者かどうか、資格外活動許可を取っているかどうか等について「在留カードやパスポートのチェックをしなかった」「知らなかった」という理由では罪を免れることは出来ないことがきちんと入管法に定められているのです。
しかし、在留カードやパスポートをきちんと確認するなどしていた場合には罪を問われません。
また不法就労をあっせんした場合も「不法就労助長罪」に該当します。
例えば実習先を失踪した技能実習生をコンビニエンスストアに紹介して働かせるような場合などです。
他にも集団密航者を不法に入国させ、それらの者に職を紹介し働かせる、不法入国者、不法滞在者等をかくまい、支配管理下におきつつ働かせるような場合も「不法就労助長罪」に該当します。
ここまでいくと「罪」に該当するのは容易に想像できますが、実は一番身近なのは「資格外活動許可」でアルバイトをしている留学生や家族滞在等の場合です。
この場合働ける時間は1週28時間以内ですが、これは1事業所における勤務時間数ではなく、外国人1人における勤務時間数です。
例えば自社では28時間以内で働いていたとしても外国人がアルバイトを掛け持ちしているために、その外国人1人でみると勤務時間が28時間を超過している場合も考えられます。
出入国在留管理局から許可を得た以上の就労は「不法就労」となり、雇用主も「不法就労助長罪」に該当してしまいますので、注意しましょう。
また就労時間のみならず、就労が許可されていない業種への就労をさせることも「不法就労助長罪」に該当します。
不法就労助長罪に該当した場合、どのような罰則を受けるのか?
万が一不法就労助長罪に該当してしまった場合、どのような罰則を受けるのでしょうか。
不法就労助長罪に問われる者としては
- 不法就労外国人を雇用した事業主
- 不法就労となる外国人を事業主に紹介した仲介業者や職業紹介事業者等
- 雇用している外国人に不法就労させた派遣会社等
があげられます。①には許可されていない業種で働かせた事業主、許可されている時間以上に働かせた事業主も含まれます。
不法就労助長罪にとわれた者は3年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
また不法就労助長罪に問われた事業主が外国人であった場合は退去強制の対象となります。
十分に注意してください。
不法就労外国人を雇用しないために
不法就労外国人だということ知らずに雇用していた場合、無過失でない限りは処罰を免れません。
つまりは自社で雇用する外国人が不法就労に該当しないか否かについて外国人本人や職業紹介事業者、派遣会社等の責任ではなく、自社の責任においてきちんと確認する必要があるという事です。
まずは外国人の在留カードやパスポートを確認し、「就労可能か否か」を確認しましょう。
在留カードに就労不可と記載がある場合は裏面を確認し、「資格外活動許可」を取得しているかどうかを確認してください。
資格外活動許可欄に「資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」の記載がある場合には必ず資格外活動許可書の提示を求め確認しましょう。これはパスポートについているはずです。
在留カード等の番号が失効していないか否か確認できるシステムがありますので、下記URLにアクセスして確認するとよいでしょう。(失効情報照会)
しかし、昨今本物と類似した偽造在留カードや実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード等が出回っています。
「在留カード等の券面に施された偽変造防止対策のポイント」も法務省のホームページ上に解説があるので、確認すると安心でしょう。
また在留カードを有していない外国人は必ずパスポートを確認し、後日在留カードが交付されるかどうか、在留期間、在留資格を確認し、就労可能かどうかの確認をしましょう。
これらを確認のうえ、就労可能だと判断した場合でも、自社の業種で雇用した場合不法就労に該当しない否か、アルバイトの場合、他の事業所でもアルバイトをしていないか否か等も確認しましょう。
万が一これらを確認した場合でも不法就労外国人であることを見破れない場合もあるかもしれません。
そのような時に備えてパスポート、在留カードのコピー、必要な誓約書などを取っておくのも良いでしょう。
ただ誓約書は外国人が内容を理解していないと意味がないので、自国の言語を併記するなどして、必ず外国人本人に理解し、署名をさせるようにすると安心です。
まとめ
外国人材は人手不足に悩む事業主の強い味方である一方、それを逆手にとったブローカー等も多く存在し不法就労外国人も増加している面もあります。
国等も法整備や取締り、入国規制等の対応を行ってはいますが、そのような機関にすべてをまかせるのでなく、各事業主が事前に不法就労を防ぐ努力をすることで外国人も事業主も安心して働ける社会であると良いですね。
ちなみに外国人を雇用した事業主はその旨ハローワークに届け出ることも義務付けられています。
こちらも忘れずに手続きするようにしてください。