出入国在留管理庁は、以前「入国管理局」と呼ばれていた機関ですが、2019年に現在の名称になりました。

新たな機関の名前を聞いたことがあっても、機関の詳しい内容についてはよく知られていません。
ここでは、出入国在留管理庁の役割や可能な手続き、必要性について、ご説明いたします。

 

出入国在留管理庁とは

以前は、外国人労働者の受け入れに関する業務については、「入国管理局」という法務省の内部部局が担当していました。

しかし、入国管に関する業務が急増したため、入国管理局を再編・格上げする形で、2019年(令和元年)4月1日出入国在留管理庁が新設されました。

従って、以前の入国管理局は法務省の内局、出入国在留管理庁は法務省の管轄にはありますが、独立性の高い外局です。


新設された出入国在留管理庁では、入国管理局と同じ業務である「特定技能ビザ」、「技能実習ビザ」などの発行はもちろん、出入国の取り締まりを行う「出入国管理部」、入国後の外国人の生活環境についてサポートする「在留管理支援部」が新たに業務に加わりました。

 

出入国在留管理庁の役割

出入国在留管理庁の主な役割は、次の3つです。

  • 日本を訪れる外国人が増加する中で、厳格な出入国管理を行い、併せて円滑な入国審査を行う。
  • 日本での労働力不足の深刻化おいて、どの分野にどのような技能・専門性を持った外国人材を受け入れたら良いかについて判断する。
  • 日本で外国人が生活する中で、日本人と共生していくための必要な措置を講じていく。

 

出入国在留管理庁でできる手続き

入国手続き

出入国在留管理庁は、入国の際に出入国審査を行いますが、そこでは外国人にパスポート、ビザの提示を求めます。

この時に、パスポート、ビザが偽造されたものでないか、また提示した外国人が本人であるかを審査することになります。


ここで、特に問題がなければ上陸が可能になります。

しかし、上陸の条件に適合していないと判断された場合には、さらに審査を行うことになります。
具体的には、外国人への口頭質問、法務大臣への申し出などを行い、最終的な裁決が下されます。


上陸の条件は、主に以下の5つです。

  • パスポート、ビザは有効か?
  • 申請された活動は事実か?
  • 上陸理由が在留資格に該当しているか?
  • 滞在予定期間は規定に則っているか?
  • 上陸拒否事由(入管法第5条)に該当していないか?

 

出国手続き

日本に在留していた外国人が、出国する際には、入国時に比べて厳重ではありません。

しかし、一定の手続きが必要です。これは、日本に入国していた外国人が、出国したという記録を取る目的があるからです。また、犯罪者の国外への逃亡を防止することも目的です。


日本に在留していた外国人が、出国する際には、それまで所持していた在留資格は消滅します。
ただし、再入国の許可を受けていれば、再入国有効期限中は在留資格を継続させることができます。

 

在留審査手続き

外国人が日本で働く場合、あるいは留学する場合などには、在留資格の審査手続きは不可欠です。

在留資格の審査とは、外国人が日本において活動を行う内容について、要件を満たしているかなどを審査することです。


申請された活動以外を日本で行うことは、認められません。
もし審査手続きにおいて、許可された以外の活動を行うことが疑われる場合には、入国が保留されたり、再審査が行われたりします。


また、既に日本に在留している外国人が、在留資格を更新したり、変更したり、あるいは在留期間を更新したりする場合にも、審査手続きを行います。

さらに、永住許可出国時の再入国許可在留資格外の許可、就労証明書の発行などの手続きを行います。

 

出入国在留管理庁の必要性

出入国在留管理庁の必要性は、次の3つです。


まず1つ目は、ここ数年で、外国人労働者が大幅に拡大したことに伴い、急増した入国管理局の業務量に対応することです。

そして、2つ目は、外務省の内局だった入国管理局から、外局の出入国在留管理庁にすることで、外国人全般の業務(入国管理、在留資格申請など)の司令塔としての役目を果たすことです。


さらに3つ目は、外国人労働者が増えることで、不正労働などの問題も増加することが予想されますので、それに対応できる組織が必要となったことです。


いずれの必要性も、今後日本が抱える問題、特に労働力不足に起因しています。
少子高齢化に伴い、生産年齢人口である15歳から64歳の人口が減ることは、日本の経済に多大な影響を及ぼすことが予想されます。そうなると、自ずと海外の労働力に頼らざるを得ないのです。


また、就労だけでなく、観光や留学などでも今後日本を訪れる外国人が増加することが予想されます。
しかし、今までの入国管理局では、総合的な対応が不十分であったため、格上げをする形で、出入国在留管理庁を設置することになったのです。

 

可能なオンライン申請

在留資格申請では、オンライン化が進んでいます。

オンライン申請を行うためには、事前に所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に赴き、利用の申出を行い、承認を受ける必要があります。

オンライン申請が利用できる期間は、承認された日から1年間です。また、期間満了後も継続して利用したい場合には、定期報告を行えば、1年間更新されます。


オンラインでの受付の対象となる申請手続は、以下のとおりです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留期間更新許可申請
  4. 在留資格取得許可申請
  5. 就労資格証明書交付申請
  6. ②~④と同時に行う再入国許可申請
  7. ②~④と同時に行う資格外活動許可申請

 

 

オンライン申請が利用できる人は、以下のとおりです。

① 外国人の所属機関の職員
団体監理型技能実習の場合、監理団体の職員は利用対象者に含みますが、団体監理型実習実施者の職員は利用対象者に含まれません。

外国人建設就労者及び外国人造船就労者の場合、特定監理団体の職員も利用対象者に含みます。

② 所属機関から依頼を受けた弁護士・行政書士
所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請等取次者として届出済みの人


③ 所属機関から依頼を受けた外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
地方出入国在留管理官署において申請等取次者として承認されている人

④ 所属機関から依頼を受けた登録支援機関の職員
地方出入国在留管理官署において申請等取次者として承認されている人

まとめ

今後日本で予想される労働力人口の減少、外国人労働者の増加、外国からの観光客・留学生の増加に対応するため、入国管理局から出入国在留管理庁に格上げされました。

今までの入国管理局は、在留資格を取り扱う部署というイメージでしたが、出入国在留管理庁では、外国人の入国、出国、在留など、全体を統括する役所と言うことになります。