日本に在留する外国人にとって、官公庁で各種の手続きを行うことは、想像以上に大変なことです。

そこで、外国人に代わって、在留資格に関する手続きを行うことができるようになっています。

具体的に、誰がどのような手続きができるのか、詳しくご説明いたします。

 

申請取次が可能な人は?

外国人の在留資格に関する手続きを代わりに行うことを「申請取次」と言います。この手続きが可能な人は、次のとおりです。

外国人が所属する機関の職員

申請人である外国人が経営している機関、あるいは雇われている機関の職員です。この機関には、企業や学校が該当します。

外国人が研修などを受けている職員

研修や教育を受けている機関の職員です。

旅行業者

旅行業を営む会社や業者です。

申請取次行政書士など

行政書士、弁護士のうち、所属する行政書士会、弁護士会を経由して、(その所在地を管轄する)地方入国管理局長に届出を行った者を指します。

申請取次対象の公益法人の職員

外国人の円滑な受け入れを図ることを目的として設立された公益法人(公益財団法人、公益社団法人)の職員です。

 

申請取次ができる手続きの範囲

申請取次の対象となる申請

申請取次の対象となる申請は、以下のとおりです。

ただし、代行する職種によって、可能な手続きが異なります。            

外国人が所属する機関の職員

入国後の在留手続きに限定されます。

 

従って、「資格外活動許可」、「就労資格証明書交付」、「在留資格変更許可」、「在留期間更新許可」、「申請内容の変更」、「在留資格の取得」、「在留資格の取得による永住許可」、「再入国許可」はできますが、「在留資格認定証明書交付申請」といった入国時の手続きはできません。

 

なお、書類の不備を訂正するなどの行為はできません。

外国人が研修などを受けている職員

上記の外国人が所属する機関の職員と同じく、入国後の在留手続きに限定されます。

 

従って、「資格外活動許可」、「就労資格証明書交付」、「在留資格変更許可」、「在留期間更新許可」、「申請内容の変更」、「在留資格の取得」、「在留資格の取得による永住許可」、「再入国許可」はできますが、「在留資格認定証明書交付申請」といった入国時の手続きはできません。

 

また、書類の不備を訂正するなどの行為はできません。

旅行業者

再入国許可申請に限られます。

申請取次行政書士など

全ての入国、在留許可の手続きを行うことができます。

 

従って、「在留資格認定証明書交付」、「資格外活動許可」、「就労資格証明書交付」、「在留資格変更許可」、「在留期間更新許可」、「在留資格の変更による永住許可」、「申請内容の変更」、「在留資格の取得」、「在留資格の取得による永住許可」、「再入国許可」ができます。

 

なお、書類の不備を訂正するなどの行為もできます。

申請取次対象の公益法人の職員

上記の申請取次行政書士などと同じく、全ての入国、在留許可の手続きを行うことができます。

 

従って、「在留資格認定証明書交付」、「資格外活動許可」、「就労資格証明書交付」、「在留資格変更許可」、「在留期間更新許可」、「在留資格の変更による永住許可」、「申請内容の変更」、「在留資格の取得」、「在留資格の取得による永住許可」、「再入国許可」ができます。

 

また、書類の不備を訂正するなどの行為もできます。

 

まとめ

日本に在留し働いている外国人の場合、所属する会社の人事担当者が手続きを代行するケースが多いと思いますが、範囲が決まっていますので、注意が必要です。