ビザ(在留資格)の申請をするには、外国人の方が直接、入国管理局に出向く必要があります。これが原則です。
しかし、本人以外の人間が取次者として、本人に代わって入国管理局に出向き、申請書を提出することができる制度があります。
これがいわゆる“申請取次”と呼ばれている制度です。実際に“申請取次”を行っているのは、行政書士が主体です。この行政書士が行う“申請取次”とはどのようなものなのか、詳しくみていきましょう。
ビザ申請代行サービスとは
日本は海外に比べて、官公署で行う手続きが煩雑だと言われています。
特に、お役所に提出する申請書などで、少しでも不備があると、修正や補正が必要となり、それだけで申請を諦めてしまう人もいるくらいです。
日本人でもこのような状態ですから、日本の風習や言葉に不慣れな外国人にとっては、さらに面倒に感じることでしょう。
また、日本人でも、申請手続きに慣れていない人にとっては、外国人のビザを取得するための申請は、かなりハードルが高いと言わざるを得ません。
ただ、面倒だからと言って、ビザの取得や更新などをしないわけにはいきません。
そこで、在留資格などの手続きに精通した行政書士などの専門家が、外国人に代わって、手続きを代行するサービスがあります。
これが、ビザ申請代行サービスと言われるものです。
ビザ申請の流れ
日本の企業で外国人を就労する場合には、「在留資格認定証明書」の申請を行うことになります。
その流れは、次のとおりです。
まず、日本の企業、あるいは取次者(弁護士、行政書士)が、日本にある入国管理局へ必要書類(申請書、添付書類)をそろえて、「在留資格認定証明書」を申請します。
なお、「在留資格認定証明書」に関する手数料はかかりませんが、在留資格変更には4,000円の手数料が必要です。
申請前には、申請書に必要事項がもれなく記載されているか、必要書類が全てそろっているかなど、提出前に十分確認する必要があります。
もし、書類の不備、不足があれば、提出後に、出入国管理局の担当者から追加提出、修正を求められることになります。
ですから、取次者などの専門家に申請をお願いすれば、許可までの時間を短縮できることになります。
申請書、添付書類等を受け取った入国管理局は、申請を行い、要件を満たしていれば、「在留資格認定証明書」が企業、または代理人へ送付されます。
企業、または代理人は、外国人本人に「在留資格認定証明書」を送付します。
その後、外国にある日本大使館・領事館に「在留資格認定証明書」を提示して、ビザを申請し、ビザが交付されます。
外国人が日本に入国する際に、空港や港でビザと「在留資格認定証明書」を提示します。
確認した係官から、パスポートに上陸許可の証印が押され、在留資格と期限が明記されます。
あるいは、「在留カード」が交付されます。
このように、スムーズに行けば、何も問題ありませんが、提出書類の記載に漏れがあったり、添付資料が不足していたりして、要件を満たしていない場合には、許可してくれません。
特に、行政書士などの専門家でない人が申請した場合には、許可を得るまでに時間がかかることになります。
そうなると、雇う側の会社にとっても、雇われる外国人にとっても、大きな損失です。
そもそも行政書士って何をする人?
行政書士は、全国に約48,000人います(法人を数に含む。平成30年8月末時点)。
コンビニエンス・ストアの「セブンイレブン」と「ファミリーマート」、「ローソン」の全国店舗数が約50,000(各社2017年11月末〜2018年2月末時点)ですから、ほぼ同じくらいです。
そう考えると、行政書士って意外と身近な存在のようでもあります。
しかし実際に何をする人なのかよくわからない…、というのが実情ではないでしょうか。
そこで日本行政書士連合会のホームページを参考にしてみてみましょう。
暮らしに役立つ相談
日本行政書士連合会のホームページによると、主に私たちの日常生活に直接関わるものとして、行政書士には以下の6つの業務があります。
①遺言・相続に関する書類作成、手続き
②契約書類の作成
③自動車の登録申請
④帰化申請の手続き
⑤農地転用手続き
⑥内容証明郵便作成、公正証書化のお手伝い
ビジネスに役立つ相談
日本行政書士連合会のホームページによると、主に会社関係に関わるものとして、行政書士には以下の6つの業務があります。
①外国人雇用関係
②会社やNPO等の設立手続きとその代理等
③建設業や飲食業などの許認可申請
④知的資産経営サポート等の中小企業支援
⑤知的財産権の保護
⑥電子申請・電子調達手続き
行政書士と申請取次
行政書士ならば、誰でも入国管理局に提出する書類を本人に代わって作成することができます。
しかし、入国管理局への書類を本人に代わって提出するためには、行政書士という肩書だけではだめで、“申請取次” 者でなければならないのです。
“申請取次”者と代理人の違い
代理人となれるのは、外国人本人の親族・配偶者や外国人本人を雇用しようとしている会社などです。
代理人は「在留資格等の書類の作成」、「在留資格等の書類への署名」、「在留資格等の書類の訂正」、「在留資格等の申請」、「在留資格等の書類の受領」をすべて行えます。
それに対して“申請取次”者である行政書士は、「在留資格等の書類への署名」ができません。
外国人本人が署名しなければなりません。
また、「在留資格等の書類の訂正」も一度書類を持ち帰ってから外国人本人に訂正してもらう必要があります。
“申請取次”者として行政書士が対応できる業務範囲
“申請取次”として行政書士が対応できる業務は、以下の12種類があります。
ⅰ)在留資格認定証明書の交付申請
ⅱ)在留資格変更許可申請
ⅲ)在留期間更新許可申請
ⅳ)在留資格取得許可申請
ⅴ)在留資格の取得による永住許可申請
ⅵ)在留資格の変更による永住許可申請
ⅶ)再入国許可申請
ⅷ)資格外活動許可申請
ⅸ)就労資格証明書の交付申請
ⅹ)申請内容の変更申出
ⅺ)在留資格の抹消手続
ⅻ)証印転記の願出
“申請取次”者である行政書士に依頼するメリット
実際問題として、代理人になることができる人には、ビザ(在留資格)の専門家は少ないということができます。
その点行政書士は、“申請取次”者として日本で最初に認められた専門家です。
ですから、入国管理局との長い関係性を基にして、現在も“申請取次”者として業務を行っています。
たとえ個人としては経験が浅くとも、所属する行政書士会や仲間からのサポートがあります。
したがって、ビザ(在留資格)に関する情報の共有もしっかりとしていますので、一般的な代理人の方が行うよりもはるかに効率がよいはずです。
まとめ
行政書士は、国内で最初に“申請取次”者として認められた、ビザ(在留資格)の専門家です。
代理人ではないので、入国管理局のその場で書類の訂正はできないといったデメリットもありますが、その点を除けば、外国人本人は入国管理局に出向く手間暇が省けるうえに、早く正確な申請ができるというメリットを享受できます。
もちろん外国人の方を雇用しようとしている、または雇用中の会社も、書類の文言や内容について頭を悩ませる必要がなくなるのです。
不許可にならないよう、的確なアドバイスも受けることが可能です。