外国人を雇う会社として、最も心配することは、「どのような基準で雇えばいいのだろうか」ということではないでしょうか。その際に、便利な指針となるのが「在留カード」です。
今回は、この「在留カード」について詳しくご説明いたします。
在留カードとは?
在留カードとは
在留カードとは、本来の従来の外国人登録証明書とは違う証明カードです。3ヶ月以上の滞在には、この在留カードの所持が求められます。
外国人登録証明書は、住所地の市区町村から発給が行われていましたが、在留カードは入国管理局から発行されるものであり、日本に3ヶ月以上滞在する外国人に発給されます。入国管理局による定義は以下の通りです。
在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって,法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに,上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは,従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
(出典:入国管理局 在留カードとは?)
就労のために必要
外国人を就労させる場合は、基本的にこの在留カードを所持しているかを確認する必要があります。
ただし、旅券に在留カードを付与する旨の記載がある、外交・公用などの在留資格が付与されている等の場合には、在留カードがなくても就労する事が可能な場合があります。
在留カードの発給
この在留カードは、日本に中長期在留する外国人を対象に、上陸許可、変更許可、在留期間の更新許可など、許可の結果として、入国管理局から発給されるものです。
なお、中長期在留者が、みなし再入国許可を利用する場合には、有効な旅券とこの在留カードを所持しておく必要があります。
みなし再入国許可とは、3ヶ月以下の在留期間が決定している、または短期滞在の在留資格を持っている外国人以外が、出国から1年以内に再入国する場合、原則として再入国許可が不要となる制度です。
在留カード確認時に押さえておきたいポイント
雇用の際のポイント
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍など、その外国人の属性が詳細に記載されています。就労の際に、人事担当者などが必ず確認しなければならない項目としては、在留資格、在留期間、在留期間満了日です。
また、許可の種類とその年月日、就労制限の有無も確認しておきたい項目です。
就労の可否
在留カードを確認する際には、在留資格によって就労ができないものがあることを知識として持っておきましょう。
まず、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つの在留資格は、就労の制限がありません。
一方、留学、研修、家族滞在、短期滞在、特別滞在の一部の在留資格は、就労不可であり、働くことができません。
不就労の例外
ただし、在留カードの表面に「就労不可」と書いてある場合でも、裏面の「資格外活動許可」に、下記のいずれかの記載があるときは、働くことができます(労働時間、就労時間に制限がある)。
・許可(原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く)
※記載された制限の範囲内で就労可能。
・許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)
※この場合、資格外活動許可書の確認が必要。
在留カード確認のメリット
雇用する際に、在留カードを確認することで、不法就労を回避することができますので、会社としてはリスクを負う可能性がかなり低くなります。
なお、在留資格がない外国人や在留期間が切れている外国人を雇用した場合、会社は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。この場合、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科されます。
命の次に大事な在留カード
日本人が海外に旅行するとき、「パスポートは命の次に大事だ」という言葉をよく言われます。この言葉は、パスポートが海外で自分の身を保証してくれるものを例えたものです。
これと同じことが、日本に在留する外国人にも言えます。つまり、日本に在留し、仕事をしている外国人は、在留カードを常に携帯しておく義務があり、また提示を求められたら提示しなければなりません。
もし、在留カードを所持していなければ、20万円以下の罰金になりますので、注意が必要です。
人事・労務担当者がすべきこと
外国人を雇用する会社の人事・労務担当者には、在留カードの確認が課せられています。
具体的には、在留カードの番号や記載されている情報、特に在留期間や在留期限について、把握しておく必要があります。もちろん、本人の了承を得てコピーをしておくこともできますが、その際には、会社として個人情報の保護を厳守している旨を本人に理解してもらわなければなりません。
なお、会社の人事担当者は、在留期間の更新許可などの手続きを外国人の代理としてできる申請取次制度を利用できます。
まとめ
在留カードは、日本に中長期的在留する外国人を担保する重要なものです。採用する会社の人事担当者は、その内容を十分把握しておく必要があります。