「短期滞在」の通常の更新手続について
「短期滞在」の在留資格に対応する在留期間は、90日、30日又は15日以内を指すとされています。
また原則として入国後最長180日を超えないこととされており、180日を超える場合は、やむを得ない事情又は特別の事情について審査されることとなります。
一般的なケースである、査証免除国の外国人で査証を取得せずに入国した場合(90日)又は在留資格「短期滞在」(90日)で上陸許可を受けて入国した場合、について説明します。
この場合、原則在留期間更新は認められません。
ただし、病気や怪我等で日本に期限を超えて滞在することが必要なやむを得ない特別な事情がある場合、それまでの活動状況や滞在費の支弁能力に問題がなく、さらに帰国手段が確保されている場合に限り、審査の上在留期間更新が許可されることとなります。
コロナ禍における特例措置
一方、今回の新型コロナ感染拡大による影響により、本国等への帰国を希望しているのにもかかわらず、帰国できない外国人が多く存在しています。
そのような状況下、出入国在留管理庁では、「短期滞在」で在留中の方について、本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いとして、以下の特例措置を公表しています(出典:出入国在留管理庁10月19日発表「本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い」)。
特例措置とは
国によっては、帰国を希望していても本国等の事情により航空券の手配ができず、どうしても帰国できない、という状況が続いてきました。
そのような状況を受け、出入国在留管理庁においては、帰国できない状況が続いている外国人に関し、帰国が現実的に可能になるまで「短期滞在」(最大90日)の在留期間更新を受けることを可能としています。
従い、帰国できない状況が続いているのであれば、指定された在留期間が超えてしまう場合であっても、航空券の手配の状況等を審査の上、更新許可がされることとなります。
その結果、最長180日の制限を超えて滞在することもあり得る、ということになります。
今後の見通し
現時点(10月20日現在)では、新型コロナウイルス感染拡大を理由に日本に滞在中の自国民の受け入れを拒否する国はない、とされています。
また、航空券の手配状況も徐々に以前の状況に戻りつつあります。
よって、今回の「短期滞在」の在留期間の更新に関する特例措置の適用自体は、すでに減少傾向にあるとのことです(東京出入国在留管理局研修・短期滞在審査部門)ので、今一度本国等への帰国便の手配について確認してください。