退去強制とは?
退去強制とは、日本にとって好ましくないと認められる外国人を、退去強制手続きにより原則として日本から強制的に退去させることを言います。
退去強制は類型を具体的に列挙されています。代表例は以下の通りです。
不法残留した人
いわゆるオーバーステイになってしまった人です。何らかの在留資格をもっていたが期間更新等をせずに在留期間を経過してしまった場合等。
不法入国・不法上陸した人
有効なパスポートを所持せず入国したり、上陸許可なしに入国した場合等。
刑罰法令違反をした人
旅券法の罪等により刑に処せられた場合、その他1年を超える懲役もしくは禁固に処せられた場合等。
不法就労を助長した人
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合等。
売春関連業務に従事した人
売春またはその周旋、勧誘等業務に従事した場合等(人身取引等の被害者は除く)。
日本に上陸できないのはどんな場合があるか?
日本又は日本以外の法令に違反して1年以上の懲役または禁錮等に処せられた者や、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は、上陸拒否期間に定めはなく、日本に上陸することができません。
上陸拒否期間とは?
日本から不法残留等を理由に退去強制された外国人は、入管法の規定に基づき、原則として、一定期間日本に上陸することはできません。これを上陸拒否期間と言います。具体的な期間は以下の通りです。
- 過去に日本から退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがある者など、いわゆるリピーターの上陸拒否期間は、退去強制された日から10年。
- 退去強制された者(上記の場合を除く)の上陸拒否期間は、退去強制された日から5年。
まとめ
過去に退去強制になってしまった人を日本に呼び寄せられるかどうか、まずは退去強制の理由や経緯等をしっかりと確認して下さい。場合によっては、入管から疎明資料の提出も求められる可能性もあるためしっかりと対応する必要があります。