「技能」ビザとは?
技能ビザで調理師として日本で働いている外国人はいますが、調理師として技能ビザを取得できるのは外国特有の料理である必要があります。したがって日本食の料理店では技能ビザを取得することはできません。
日本の食文化海外普及人材育成事業とは?
農林水産省は、日本の食文化の海外への普及を促進するため調理に関する専門学校を卒業した外国人留学生を対象に、日本で働きながら技術を学ぶことができる制度を実施しています。
対象となる人は?
- 取組実施機関(調理師養成施設等)において調理又は製菓の業務に従事するために必要な知識及び技能を修得し、成績優秀かつ素行が善良であること。
2.調理等の知識及び技能を高めようとする意思、及び帰国後、日本の食文化を世界へ発信する意思を有すること。
3.特定調理等活動への従事を開始する時点で満18 歳以上であること。
4.調理師免許又は製菓衛生師免許の申請資格を有している者については、本事業に従事する時点において当該免許を取得していること。
5.製菓衛生師養成施設を卒業した者及び製菓分野における大学等を修了した者については、卒業した後三年以内に製菓衛生師の免許を取得する意思があり、申請書にその旨を宣誓していること。
業務の範囲は?
日本標準産業分類における以下に該当する事業所で提供される料理または飲食料品の調理等の業務であって、外国人調理師等の技術の向上および日本の食文化の海外普及に付与すると認められるものとされています。
- 飲食店(中分類76)
- 菓子小売業(製造小売)(細分類番号5861)
- パン小売業(製造小売)(細分類番号5863)
- 旅館、ホテル(細分類番号7511)
- リゾートクラブ(細分類番号7592)
実習計画の作成が必要
取組実施機関と受入機関(外国人の雇用企業)は共同して、外国人調理師等の調理等の知識及び技能の修得に係る実習計画を策定し、外国人調理師ごとに農林水産省に申請し、認定を受けなければなりません。実習計画に必要な事項は以下の通りです。
- 調理等の知識及び技能を修得するための計画及び施設に関する事項
- 調理等の知識及び技能に係る修得状況の評価に関する事項
- 受入期間
- 在留中の住居の確保に関する事項
- 外国人調理師等が母国に一時帰国可能な程度の休暇の取得に関する事項
- 調理等の指導員及び生活指導員の任命に関する事項
- 報酬及び労働・社会保険への加入等を担保する財産的基盤に関する事項
- 外国人調理師等との面接及び外国人調理師等からの生活・労働等に係る相談への対応 (苦情処理を含む。)並びに監査の実施に関する事項
- 外国人調理師等の特定調理等活動に係る経費の確保及び担保措置に関する事項
- 特定調理等活動の継続が不可能となった場合の措置に関する事項
- 外国人調理師等に「接待」を行わせない旨の誓約
- 旅館・ホテル又はリゾートクラブに該当する事業所において特定調理等活動を行わせる場合にあっては、外国人調理師等に調理等以外の業務(例:フロント業務、宿泊客 の荷物運搬、客室整備、売店等の販売業務、館内清掃等)に従事させない旨の誓約
- その他農林水産省が必要と認める事項
まとめ
日本食の調理等を学ぶために日本に在留するためには、調理等の専門学校で学んだ留学生が上記の日本の食文化海外普及人材育成事業の制度を利用した「特定活動」ビザに変更することが考えられます。