技能実習生を受け入れるための条件は?
▼ 技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行わせようとすること。
技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。
▼実習実施者(受入企業)は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければなりません。
▼以下の欠格事由に該当しないこと。
- 関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由
- 技能実習法による処分等を受けたこと等による欠格事由
- 申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由
- 暴力団排除の観点からの欠格事由
▼技能実習を行わせる事業所ごとに技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。
- 技能実習責任者・・・技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況の管理等を行います。
- 技能実習指導員・・・技能実習の指導を担当します。
- 生活指導員・・・技能実習生の生活の指導を担当します。
技能実習生を受け入れ方式とは?
技能実習生を受け入れるには「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。
企業単独型
日本の企業等が、海外の現地法人や合弁会社、一定の密接な関係を有する機関の職員を直接受け入れて技能実習を実施するもので、この受け入れ方式を採用しているのは主に大企業です。
団体監理型
非営利の監理団体(事業協同組合等の中小企業団体や商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の中小企業等で技能実習を実施するもので、ほとんどの企業がこの受け入れ方式を採用しています。
技能実習生の在留資格と在留期間は?
技能実習生の在留資格は、1年目に「技能実習1号」、2~3年目に「技能実習2号」、4~5年目に「技能実習3号」となり、最長で5年間在留することができます。まとめ
技能実習制度の目的は、外国人に日本の技能、技術・知識を修得して母国で役立ててもらうことにあります。また、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されており、技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働関係法令の適用を受け保護されています。