外国人が、日本にいる日本人と結婚し、そのまま日本で生活する場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しなければなりません。
この申請を行う際に、「質問書」を提出する必要があります。
ここでは、「質問書」の書き方を詳しくご説明いたします。
質問書とは?
外国籍の人が、日本に住む日本国籍の人と結婚し、そのまま日本で生活をしたいする場合、婚姻届を提出するだけでは、手続きとしては不十分です。
外国籍の人が、在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。
申請書、必要書類を出入国在留管理局に提出し、審査を受けることになりますが、外国籍の人が日本人と結婚する場合、いわゆる「偽装結婚」の例が少なくないため、自ずと審査は厳しくなります。
そこで、正真正銘の「国際結婚」であること、夫婦が同居し、今後日本で安定した生活を送ることを証明する必要があります。
その手段として、「結婚に至った経緯」や「婚姻届の証人」などを書面に記載し、提出します。
この書面を「質問書」と言い、しかも全部で8ページもあるのです。
在留資格「日本人の配偶者等」の申請は、一度不許可になると、その後再申請して、許可を得ることが難しくなります。
ですから、申請の際に提出する「質問書」の記載内容が、許可の可否を大きく左右するのです。
なお、法務省のホームページから、「質問書」をダウンロードできます。
質問書を作成する際の注意
質問書は、在留資格「日本人の配偶者等」を申請するための大事な資料となります。
従って、出来るだけ詳しく具体的に記載する必要があります。
より詳しく、かつ具体的に記載すれば、申請が許可される可能性が高いということになります。
但し、在留資格を取得したいがあまり、誇張した表現を多用したり、ましてや虚偽の記載をしたりすることは、決してあってはなりません。
また、他の記載と整合性が取れるように、注意しなければなりません。
もし、事実に反する記載がされたことが判明した場合には、申請した人に不利な扱いを受けることになります。
また、場合によっては、罪に問われることがありますから、十分注意する必要があります。
質問書の書き方
お互いの身分事項
申請人(外国人)とその配偶者について記載します。
配偶者にいては、自宅の住所・電話番号、職業について記載しますが、これは結婚後の生活が安定したものであるか否かを確認するものです。
結婚の経緯
夫婦が初めて出会った時期・場所、そして結婚までの経緯を時系列に従い、できるだけ詳しく説明しなければなりません。
また、説明を補足するような写真、手紙などの資料を添付することで、より説得力を増します。
この「質問書」の最も重要な項目です。
なお、この項目で経緯の概略を説明し、別紙で「理由書」として、より詳しく記載することで、許可される可能性が高まります。
紹介者の有無、夫婦間で使用する言語
夫婦が日常で使っている言語を説明します。
特に、夫婦で意思疎通が取れるか否かについて詳しく記載しなければなりません。
また、申請人が語学(日本語)を学んでいた場合には、学校名や時期などの具体的事項を記載します。
婚姻届の証人
日本で結婚をした場合、市区町村役場に「婚姻届」を提出したはずですから、その際の「証人(2名)」に関する情報を記載します。
結婚式の情報、結婚歴、申請人の来日歴
結婚式や披露宴を行った場合の情報(年月日、場所、出席者など)を記載します。
お互いの結婚歴について記載します。
離婚歴があれば、前の婚姻期間、種別(離婚か死別か)を記入します。
申請人が、今まで何回日本に来たか、その時期、目的について記載します。
配偶者の渡航歴、申請人の退去強制、退去強制の詳細
配偶者が、申請人の国へ行った回数と時期について、「知り合って結婚するまで」と「結婚後」に分けて記載します。
申請人が、日本から退去強制されたか否かについて、記載します。
当然ですが、正直に記載しなければなりません。
強制退去の質問で、「有」と答えた場合に、強制退去の詳細を記載します。
親族について
申請者、配偶者の親族(家族)について、記載します。
また、夫婦の間、あるいはどちらかに子どもがいる場合も、氏名、生年月日などを記載します。
親族の認識について
申請人と配偶者の結婚を親族の誰が知っているかを記載します。
なお、以上はあくまでも「記載例」であり、ビザ取得を保証する内容ではありません。
まとめ
「質問書」の内容は、ビザ取得を左右する大切なものです。
全体的に丁寧で詳細にものでなければなりません。
また、項目間に矛盾が生じるような表現については、決してあってはなりません。