在留ビザには、期限がありますから引き続き日本に在留するには、更新手続きが必要です。
通常、審査期間を見越して、在留期限の数ヶ月前から準備を行い、期限の一ヶ月前に申請を行います。しかし、審査が思った以上にかかったり、添付資料が不足していたために追加したりして、在留期限を過ぎても許可されないことがあります。
このような場合、在留期限が切れたわけですから、帰国しなければならないのでしょうか?
更新手続きとは?
改めて更新手続きについて、ご説明します。
外国籍の人が日本で働く場合、「在留資格」を取得しなければなりません。この「在留資格」には、職種別に29種類ありますが、それぞれに複数の「在留期間」というものが設定されています。そして、それぞれの外国籍の人の経験や状況などに応じて、法務大臣が特定の「在留期間」を指定しています。
例を挙げると、「技術」という「在留資格」には、5年、3年、1年、3ヶ月という4通りの「在留期間」がありますが、外国籍を持つ人の状況に応じて個々の「在留期間」を指定します。ただ、この「在留期間」が終われば、「在留資格」は無効になりますから、引き続き日本で働きたい場合には、「更新」という手続きをしなければなりません。
もし、この更新手続きを忘れたり、怠ったりして「在留期間」が過ぎてしまえば、その人は日本で無資格で在留していることになり、ペナルティが科されます。多くの場合、「不法就労」として、本国に強制送還されることになります。
更新手続きに必要な期間は?
外国籍の人が「在留資格」を持って日本の会社で働いている場合、会社の人事担当者は、その人の「在留期間」を把握しておく必要があります。そして、「在留期間」が切れる前から、更新の手続きの準備を行わなければなりません。
一般的に、在留資格更新許可を申請して、入国管理局で審査が行われ、許可されるまでの「標準期間」は2週間から1ヶ月程度です。従って、在留期限の2ヶ月前位から更新許可申請の準備を行い、遅くとも1ヶ月前までには、申請しなければならないことになります。
申請中に期限が切れたときは?
在留資格更新の申請を行い、入国管理局から許可が下りる前に期限が切れた場合、どうしたらいいのでしょうか?
早めに申請を行う
前段にて、許可が下りるまでは2週間から1ヶ月かかるので、できれば1ヶ月前までに申請を行う旨を説明しました。
ただ、時期的に入国管理局が繁忙期の場合には、1ヶ月以上かかることもあります。そこで、ある程度余裕を持って、早めに出すことをお勧めします。
在留資格更新許可の申請は、在留期間満了の3ヶ月前から受付されますので、1ヶ月前までとは言わず、2ヶ月前、3ヶ月前までに申請するようにしましょう。
在留期間の特例
余裕を持って申請を行った場合でも、様々な理由で、許可が下りる前に期限が切れることがあります。そのような場合でも、「在留期間の特例」という制度があります。これは、申請をしていれば、「在留期間」の満了日から2ヶ月を経過する日までは、適法に日本に在留できるというものです。この期間内に、入国管理局で許可、不許可の審査が行わることになります。
ただ、この特例は、取得している在留資格が30日以下の場合は、適用されませんので、注意が必要です。
まとめ
更新許可の申請をしている限り、期限が切れても、即不法滞在という扱いにはなりません。
ただ、いくら特例とは言っても、期限が切れた状態で日本に在留していることには変わりありませんから、申請には余裕を持って臨みましょう。