特定技能「農業」とは?

「特定技能」とは2019年4月にできた新たな在留資格(通称:ビザ)です。

「特定技能」ビザには14種の「特定産業分野」があります。

その14種の特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人」の在留資格(ビザ)です。
そして「その14種」の中に「農業」分野が入っています。

 

趣旨・目的

農林水産省のホームページで農業分野の特定技能ビザの運用方針にある趣旨・目的を見てみます。

「農業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。」とあります。


「特定技能」と混同されがちな在留資格に「技能実習」があります。

「技能実習」の目的は「人材育成を通じた国際協力」であり、「技能実習」は人材不足解消のため労働力の需給の調整手段として行ってはならないのです。


「特定技能」の目的には「人材不足に対応するため」とあります。
「特定技能」と「技能実習」は名前がよく似ていても目的が全く違いますね。
この違いをはっきりと認識しておかなければなりません。

 

必要性

農業分野の雇用労働力は平成17年に13万人であったのに、平成27年には22万人と、この10年で1.7倍に増加しています。
そして平成29年の農業分野の有効求人倍率は1.94倍(農耕作業員1.71倍、養畜作業員2.80倍)となっています。

また、「新たな外国人材の受入れ制度に関する基本的考え方(平成30年9月農業労働力支 援協議会)」において、雇用就農者数は現時点で約7万人不足しているとされており、深刻な人手不足の状況です。


深刻な人手不足というだけでなく、更に農業就業者の世代間バランスでは、現時点で基幹的農業従事者の68%が65歳以上、49歳以下は11%となっており高齢化の問題も深刻です。

このような深刻な人手不足と高齢化といった日本の農業の現状を背景に、特定技能「農業」ができました。


つまり、農業の持続的な発展を図るために、農業について基本的な知識・技能を有し、現場の状況に応じて作業手順を自ら考え、自ら栽培管理や飼養管理、収穫・出荷調整等の作業を行うことができる即戦力の外国人を受け入れることが必要不可欠であるということです。

出典:農林水産省「農業分野における新たな外国人材の受入れについて
   農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

 

取得要件は?

農業分野の特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の要件を確認していきます。

 

特定技能「農業」の取得要件は

  1. 定められた試験に合格した者、又は
  2. 農業分野の第2号技能実習を修了した者

とされています。詳しく見ていきましょう。


①は以下の農業技能測定試験と日本語の試験に合格することです。

 

  • (1)技能水準(試験区分)
     ア「農業技能測定試験(耕種農業全般)」
     イ「農業技能測定試験(畜産農業全般)」
      新規に入国する予定の外国人や日本にいる留学生がこの試験を受けて特定技能ビザを取得することが多いと思われます。

  • (2)日本語能力水準
      「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」


②にある通り、技能実習2号を良好に修了した方は「特定技能」ビザに移行することができます。

以前に日本で技能実習2号を修了した方や、現在日本にいる技能実習2号を修了した方が当てはまります。
上記の技能試験と日本語の試験は免除されます。

 

農業分野の特定技能外国人材の基準

農業技能測定試験の制度上の要件から見る外国人材の基準は以下のようになります。

  1. 年齢が満十八歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 農業に関する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること
  4. 基本的な日本語能力を有していること

 

つまり、健康な18歳以上であること、相当の農業技能水準と基本的な日本語を有していることを必要書類で証明していくことになります。

出典:農業技能測定試験・制度上の要件

 

農業技能実習から特定技能ビザへの移行

上記でも触れていますが、農業分野の第2号技能実習を修了した方は試験免除で特定技能ビザに移行することができます。

在留資格変更許可申請をしなければなりませんが、現在技能実習生として雇用している外国人や以前に雇用していて今は本国にいる元実習生を雇用できます。


「技能実習」ビザの農業関係では2職種6作業が移行可能となります。

具体的には耕種農業職種3作業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)畜産農業職種3作業(養豚、養鶏、酪農) を修了した2号実習生ということです。

 

在留期間について

特定技能1号ビザ在留期間は通算で最長5年です。この「通算で5年」の働き方ですが、

 ①5年間継続して働くパターン
 ②農閑期等には帰国し、通算で5年間になるまで働くパターン

どちらも可能です。

以下の図が分かりやすいのでご参照下さい。

在留期間


 出典:農林水産省「農業者の皆様へ 特定技能外国人の受け入れが始まりました!


上記のように、農業の特定技能1号ビザは働き方では柔軟性があります。

ですが、農業分野には在留期間の上限が設定されていない更新可能な「特定技能2号」のビザがありません。

特定技能1号は通算5年の在留期間なので、もし、外国人材を農業経営や農家の後継者として検討されているのなら、残念ながら不可能であると思われます。

 

業務内容について

特定技能「農業」の外国人材が従事する業務は以下になります。
 試験区分 耕種農業全般 ➡ 栽培管理、農産物の集出荷、選別等
 試験区分 畜産農業全般 ➡ 飼養管理、畜産物の集出荷、選別等


ご注意頂きたいのは、上記の業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が必ず含まれていることが必要で、例えば、農産物の選別の業務にのみ従事させるようなことはできません。


上記業務に合わせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務、例えば、農畜産物の製造・加工・運搬・販売の作業、冬場の除雪作業等にも付随的に従事することが可能です。

出典:農林水産省「農業者の皆様へ 特定技能外国人の受け入れが始まりました!
 「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

 

農業技能測定試験について

それでは、特定技能「農業」取得要件のひとつになっている「試験合格」の「農業技能測定試験」とはどのような試験なのでしょうか?

「農業技能測定試験」試験実施要項等から以下の項目を見ていきましょう。

 

受験資格

受験資格は「試験日に満17歳以上であること」ですが、日本国内で受験する場合は、これに加えて、「在留資格を持っていること」、「法務大臣が告示で定める外国政府が発行したパスポートを持っていること」です。

受験料、合格基準

農業技能測定試験の受験料は、耕種農業全般、畜産農業全般とも8,000円です。

合否の基準に関しては、「総合得点に対し、全国農業会議所が定める判定基準点を超えていること」です。

 

耕種農業全般における試験での確認内容等

耕種農業全般の試験区分では、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するための技能水準として以下①②を試験で確認します。

  1. 栽培管理、安全衛生等について基本的な知識があり、また、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルであること。

  2. 日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り理解できること。

 

畜産農業全般における試験での確認内容等

畜産農業全般の試験区分では、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するための技能水準として以下①②を試験で確認します。

  1. 飼養管理、安全衛生等について基本的な知識があり、また、各種農作業について、安全 の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルであること。

  2. 日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り理解できること。


出典:「農業技能測定試験」試験実施要領
   「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
   農業技能測定試験

 

農業の特定技能所属機関に課す条件について

農業の特定技能ビザで外国人を雇用する「特定技能所属機関」(外国人を雇用する事業者等)に求められることは以下の通りです。

 

  • 直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上(6ヶ月 以上継続して)雇用した経験があること。

  • 労働者派遣形態の場合、次の①②の要件を満たすこと。
     ①特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。
     ②外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上(6ヶ月以上継続して)雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。

  • 特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

  • 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。

  • 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

出典:農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

 

農業特定技能協議会とは?

「農業特定技能協議会」について少し触れておきます。(以下「協議会」という。)


協議会とは、制度の適切な運用を図るため、農林水産省が設置しました。

全国9ブロック(北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州、沖縄)にて「地域協議会」も設置されました。

協議会に加入した受入れ機関は、追加の加入申請をすることなく所在の都道府県を管轄する地域協議会の構成員にもなります。


協議会では、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人が受け入れられるように、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握しての必要な対応等を実施しています。


農業特定技能協議会への入会手続は、当該外国人を受け入れた日から、4ヶ月以内に協議会に入会して頂くこととなっています。
加入については、農林水産省HPの加入申請フォームから申請して下さい。


申請された情報に問題がなければ、「加入通知書」が送付されます。
これをもって、加入の手続きは完了となります。
なお、入会に当たって、入会費等は特段徴収されません。

※「農業特定技能協議会」について詳しくは以下の「農業分野における新たな外国人材の受入れについて」をご参照下さい。

出典:農業分野における新たな 外国人材の受入れについて
   農業者の皆様へ 特定技能外国人の受け入れが始まりました!

 

農業従事者を海外から雇い入れたい場合の方法について

農業従事者を海外から雇用したい場合の方法について主な在留資格制度から見ていきます。

海外から外国人を雇用する場合、「技能実習」、「特定活動」、「特定技能1号」等の在留資格(通称:ビザ)を取得します。
各ビザの雇用について簡単にまとめました。

 

技能実習ビザ

☆目的
上記にもありますが、「技能実習」の目的は「人材育成を通じた国際協力」です。
人材不足解消のための労働力として行ってはなりません。目的は「実習」で、この認識はしっかり押さえておかなければなりません。

☆在留期間
最長5年。

☆従事可能な業務の範囲
耕種農業での作業は「施設園芸」、「畑作・野菜」、「果樹」畜産農業での作業は「養豚」「養鶏」「酪農」。農作業以外に農畜産物を使用した製造・加工の作業の実習も出来ます。

☆農業技能や日本語の水準
特に水準は問われませんが、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があるかどうかが取得要件となっています。

☆外国人材の受入れ主体(雇用主)
実習実施者(農業者等)です。
農協が受入れ主体となり、組合員から農作業を請け負って実習を実施することもできます。

 

特定活動ビザ

国家戦略特区の農業支援外国人受入事業で、派遣事業者が外国人材を雇用して必要とする農業経営体に外国人材を派遣します。


☆目的
「農業の成長産業化に必要な労働力の確保等による競争力強化」で、「就労」が目的となります。

☆在留期間
通算で最長3年。

☆従事可能な業務の範囲
耕種農業全般・畜産農業全般。
農作業を主とし、農畜産物等を使用した製造・加工、運搬・陳列・販売の作業もできます。

☆農業技能や日本語の水準
農業分野で一定の専門性・技能が必要で、日本語能力に関しても農業支援活動を行うために必要なレベルは求められます。

☆外国人材の受入れ主体(雇用主)
派遣事業者です。

 

特定技能1号ビザ

☆目的
これも上記にもありますが、「農業分野での深刻化する人手不足への対応のため、専門性・技能を活かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れて、農業の存続・発展を図り、日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持する」となっており、就労目的のビザです。

☆在留期間
通算で最長5年。

☆従事可能な業務の範囲
耕種農業全般・畜産農業全般。
付随的に日本人が通常従事している関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に従事することもできます。

☆農業技能や日本語の水準
農業分野で一定の専門性・技能が必要で、日本語に関しては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力があることが基本です。

☆外国人材の受入れ主体(雇用主)
農業者や派遣事業者(農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者等を想定)です。

出典:
 外国人農業支援人材の受入れが始まります! ~国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業~
 農業分野における新たな 外国人材の受入れについて

 

ビザ取得に関する基準・条件等の注意点

特定技能「農業」のビザ取得に関しては、外国人側にも、受入れる側である雇用主にも注意すべきことは様々ありますが、ここでは全分野共通の注意点と農業分野固有条件における代表的な注意点を取り上げます。
※その他の要件等、詳しくは以下の出典をご確認ください。

 

外国人の基準等注意点(主な事項)

  • 18歳以上であること

  • 健康状態が良好であること

  • パスポートを持っていること

  • 農業分野の必要な技術及び日本語能力があり、それを試験その他の評価方法により証明されていること(技能実習2号修了者は免除) 

 

受け入れ機関の条件等注意点

  • 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

  • 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること

  • 報酬額は日本人が従事する場合の額と同等以上であること
     (同じ業務に就いている日本人の給与額と同等以上で、外国人ということで差別してはならない)

  • 外国人であることを理由にして、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと

  • 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること

  • 直接雇用形態の場合、過去5年以内に労働者を6ヶ月以上継続して雇用した経験を有すること

  • 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと

  • 農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること 

  • 経営状況も審査対象で、納税証明書や決算文書(損益計算表及び貸借対照表の直近2年分)の提出もあるので注意すること

 

大前提の注意点は外国人の待遇面を日本人の待遇面と同等以上にして差別しないということですね。

それと、この注意点は農業分野固有条件になり、雇用の受け入れ態勢についてです。
近畿農政局によると、「日本では農作業は、家族や親せきが手伝って行う農家が比較的多く、人を雇用したことがない農家もあります。

そのため農業事業者には、人を雇う受け入れ態勢(農家の経営状況含む)や基本的な労務関係の知識を持っておかれた方が良いので、このように「過去5年以内に労働者を6ヶ月以上継続して雇用した経験を有すること」という条件が課されています」とのことです。

出典:
 出入国在留管理庁 新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
 農業分野において直接雇用形態で特定技能外国人の受入れを行う 特定技能所属機関に係る誓約書

 

雇用形態について

「特定技能」の在留資格の雇用形態は直接雇用ですが、「農業」と「漁業」は派遣形態による受け入れも可能です。

具体的な雇用形態

特定技能「農業」では、
①農業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態と、
②労働者派遣事業者を特定技能所属機関として外国人材を農業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態
があります。

つまり、特定技能「農業」では雇用形態が2パターンあるのです。

 

労働者派遣形態の必要性

では、特定技能「農業」は、なぜ派遣形態が認められているのでしょうか?
それは、農業分野の特性や農業現場のニーズに対応するためです。

農作業は冬場はできない等季節による作業の繁閑がありますし、同じ地域にあっても作目による収穫や定植等の農作業のピークが異なるといった特性もあります。


また、農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに対応するため、特定技能「農業」では、農業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態を受け入れることが不可欠であるというわけです。

出典:農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

 

今後の見通しについて

今後、どの程度の雇用が見込めるかですが、運用方針を参考に見てみます。

受け入れ見込み数

農業分野での今後5年間の受入れ見込み数は、最大3万6,500人で、これを今後5年間の受入れの上限として運用されます。

今後5年間で13万人程度の人手不足が見込まれる中、この度の受入れは、年1%程度の必要労働者数の効率化(5年で1万1,000人程度)及び追加的な国内人材の確保(2023年までに40歳代以下の農業従事者を8万人程度確保)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるもので、過大な受入れ数ということではありません。

 

人手不足状況の変化等への措置

では、逆に農業特定技能の人材が増えすぎた場合の措置はどのような対応を行うのでしょ うか?

農林水産大臣は、
①農業分野の1号特定技能外国人在留者数
②有効求人倍率
③就業者数、雇用農業者数、新規就農者数
④「農業特定技能協議会」による特定技能所属機関等
から状況把握等をしています。

これら①~④等を指標として人手不足状況の変化を的確に把握し、状況の変化に応じて人材確保の必要性を再検討します。


このような指標から、もし農業特定技能の人材が増えすぎたと見込まれる場合には農林水産大臣は法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求めます。

出典:
 農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
 「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
 

まとめ

特定技能「農業」のビザは、深刻な人手不足と高齢化といった日本の農業の重大事を背景にできました。
このビザは雇用形態には直接雇用だけでなく、他の分野にはない派遣形態もあります。

また、在留期間も「通算」で5年間になるまで働いてもらうことができます。
ですので柔軟な受け入れも可能で、農業の特性や現場ニーズに対応できるビザです。

外国人の受け入れ態勢をきちんと整えて即戦力になる外国人を受け入れましょう。