在留資格を得て、日本に在留している外国人には、「在留期間」が設定されています。

 

期間満了後も、引き続き同一の「在留資格」で日本に在留を希望する場合には、在留資格の更新手続きを行う必要があります。

この手続きをせずに期間満了してしまうと不法滞在(オーバーステイ)、不法就労となりますので、企業等の担当者は忘れずに手続きを行う必要があります。
どのような手続きか、わかりやすく解説していきます。

在留資格と更新の考え方

外国人が日本に滞在するために取得する「在留資格」には、在留資格の種類ごとに複数の在留期間が定められています。
そして、個々の外国人の状況に応じて、法務大臣が特定の在留期間を指定します。

 

例えば、「技術」の在留資格の場合、在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月の4通りがありますが、個々の外国人によって期間が違います。
これは、その外国人の資質や日常生活の状況等を考慮して、いずれかの在留期間を指定するためです。

 

在留資格と更新を理解するためには、車の免許に例えて考えればわかりやすいと思います。

 

在留資格の期間満了後も、引き続き同一の「在留資格」で仕事をしたい場合には、免許の更新のように、「在留資格更新」の手続きを地方出入国在留管理局に行うことになります。この手続きを怠れば、在留資格が失効し、日本にいることができなくなります。

 

更新申請から許可までの流れ

認定申請の際は企業の人事が取次者として地方出入国在留管理局に申請を行うことができましたが、更新申請の場合は申請者が日本にいることが前提であるため、本人もしくは行政書士が窓口に申請を行います。

 

ただし、企業内の取次者としての登録を受ければ、企業の人事担当者が外国人本人の取次者として更新申請を行うことができます。

在留資格の種類によっては、企業内の取次者や申請取次の行政書士などが、オンラインで申請を行うこともできます。

本人もしくは企業の人事や行政書士等の取次者が地方出入国在留管理局へ必要書類を提出

申請者本人もしくは企業の人事担当者や行政書士等の取次者が、必要書類(申請書添付書類等)を準備して、地方出入国在留管理局に提出し、「在留期間更新許可」を申請します。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を更新する場合の必要書類をご紹介します。

必要書類は、企業規模で決まるカテゴリーによって異なり、申請人本人が準備するものと採用企業側が準備する書類があります。

カテゴリーは1から4まであり、カテゴリー1は上場企業などの大企業、カテゴリー2は前年度の源泉徴収税額が1000万円以上の企業、カテゴリー3は前年度に源泉徴収税を支払った企業、カテゴリー4は1~3以外の企業で、創業1年以内の企業などが該当します。

 

本人が用意する書類

【 すべてのカテゴリーで必要な書類 】

在留期間更新許可申請書、写真(縦4cm×横3cm)、パスポート及び在留カード(申請時に提示)です。

【 カテゴリー3と4のみ必要な書類 】

住民税の課税証明書及び納税証明書。直近の1年間の証明が必要です。
1年間の納税状況と総所得が分かる証明書です。
カテゴリー1と2については、提出は不要です。

 

採用企業側が用意する書類

【 カテゴリー1の場合 】

四季報の写しや、上場していることを証明する文書など、カテゴリー1の企業であることが分かる書類

【 カテゴリー2及び3の場合 】

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

「技術・人文知識・国際業務」に関わる更新申請の申請書はこちらからダウンロードできます。

 

その他の申請書様式はこちら(法務省:在留期間更新許可申請)

 

申請の時期と審査日数

この手続きは、在留期間の残り3ヶ月前から在留期限の日までが申請期間です。

しかし、審査を経て許可されるまでの「標準期間」は、2週間から1ヶ月程度かかります。
許可が下りるまで日数がかりますから、ある程度余裕をもって申請しなければなりません。

 

在留資格_更新_期間

 

更新の費用

自分で申請する場合、地方出入国在留管理局に支払う手数料として4,000円かかります。
この手数料は、許可が出た後に、収入印紙で納付します。

また、行政書士など申請取次を依頼した場合は、別途費用がかかります。

更新許可の通知

書類審査の後、在留資格の更新が許可されると、「通知書」が送られてきます。

更新の手続き

地方出入国在留管理局へ通知書、パスポート、現在の在留カードを持参します。確認の上で、新たな「在留カード」が交付されます。これで、在留資格の更新手続きは完了します。

 

更新申請_持ち物 

 

転職した場合の更新申請

技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人が転職をして、「経営・管理」ビザに該当する仕事を行うような場合には、その会社に転職する前に、「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。

この変更申請は、在留期間内であれば、いつでも可能です。

もし変更の許可前に転職して、転職先の会社で仕事を始めてしまったら、資格外活動とみなされます。
そうなると、在留資格の変更が認められなかったり、在留資格そのものが取り消されたりすることがあります。

 

必要書類

1. 在留期間更新許可申請書(3ヶ月以内に撮影した顔写真貼付)

2. 転職前の会社が発行した源泉徴収票

3. 転職前の会社が発行した退職証明書

4. 転職後の会社の概要が分かる資料
 ・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(上場企業の場合は四季報の写し)
 ・会社等の案内書(取扱商品やサービスの概要を説明するもの)
 ※下記は法定調書合計表の額が1500万円未満の場合)
   ・商業・法人登記簿謄本(3カ月以内のもの)
   ・直近の決算書の写し
   ・雇用契約書や労働条件通知書

5. 転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
 ・雇用契約書の写し
 ・辞令・給与辞令の写し
 ・採用通知書の写し等

6. 本人の転職理由書

7. パスポート

 

注意点

高度専門職」の在留資格を持つ外国人に対しては、永住権申請の年数要件が緩和される他に、一定の要件を満たす場合には(7歳未満の子どもがいること、世帯年収が800万円以上であること等)、本国から親を呼び寄せることができたり、高度人材外国人の配偶者が就労資格を取得する際に、学歴(原則大学を卒業していること)に関する要件を満たしていなくても取得することができたりする優遇措置があります。


しかし、「高度専門職」の在留資格を持つ外国人が転職する際には、職種が変わらなくても、再度地方出入国管理管理局に申請を行わなければなりません。


また、社会保険料や税金の支払い状況も審査の対象となりますから、滞納や未納があった場合には、在留許可の更新申請が認められない可能性があります。

これは、日本に住所を置く以上、国籍に関係なく、原則的に国民年金や国民健康保険(国保)に加入し、社会保険料を納める、あるいは税金を納める義務があるからです。

 

現在より長い在留期間の許可がもらえるか

例えば、今の在留期間が1年間であった場合、更新時に3年間の許可をもらえる場合があります。

更新をすれば、誰でも現在の在留期間より長い期間が許可されるわけではなく、長い期間を許可されるかどうかは、個別の事情により判断されます。


現在の在留資格を得てから更新までの間、法令違反をすることなく、在留資格どおりの活動をきちんと行っていれば、現在よりも長い期間で更新許可が出やすいようです。

在留資格の更新で長い期間の許可を得るためには、雇用契約期間も関係してきます。
もし、雇用契約期間に定めがあれば、その期間が在留に必要な期間と判断される可能性もあるので、注意が必要です。

もし不許可になったら

更新申請が認められず不許可になった場合の流れは、次のとおりです。

地方出入国在留管理局からの通知、出頭命令

不許可になった場合、在留期限が来ていない人には、地方出入国在留管理局から書留で本人または申請取次者に「通知書」が送付されます。

更新の審査中に在留期限が過ぎてしまった人には、出頭命令が出されます。
そして、不許可の「通知書」が渡され、出国の意思を聞かれます。

再申請または変更届出書の提出

もし出国の意思がなく、引き続き日本に在留したい場合には、先に提出していた「在留期間更新許可申請」を「在留資格変更許可申請」に変更することができます。

具体的には、「申請内容変更届出書」を提出することになります。

 

これによって、外国人に在留資格「特定活動」が与えられ、就労できないことを条件に、1ヶ月間の在留が認められます。
この間に、他の在留資格を得るための在留資格変更許可を申請する等の方法を取ることになります。


不許可後、入国管理局へ行くと、不許可の理由を教えてもらえます。
不許可の内容によっては、資料の追加などをすることで、不許可の理由をクリアすることが可能な場合があります。

その場合は、資料を準備し、再申請することができます。

 

再び不許可の場合

ここで、他の在留資格が許可されるか、再申請で更新許可されれば、引き続き在留できますが、不許可になった場合には、自国に帰らなければなりません。

決められた日までに出国せずに滞在している場合は、不法滞在となり、強制送還される可能性があります。この場合、その後5年間は日本に入国できません。

 

まとめ

在留資格更新を申請した後、審査を経て許可されるまでの「標準期間」は、2週間から1ヶ月程度です。従って、企業の人事担当者は、外国人従業員の在留期間を十分把握した上で、日数に余裕をもった手続きが要求されます。

 

そうでないと、せっかく外国から招いた優秀な人材が本国に強制送還されるといった事態になりかねません。十分な注意を払う必要性があります。