外国から技能実習生を受け入れる方法には、企業単独型と団体監理型があります。
そのうち、商工会などの営利を目的としない団体が技能実習生を受け入れ、傘下の実習実施機関で実習を行う方法が、「団体監理型」と呼称されているものです。今回は、この団体監理型について、ご説明いたします。
技能実習制度(団体監理型)の流れ
現地への求人
商工会などの営利を目的としない団体(以下、「監理団体」と呼ぶ。)が、現地の送出機関へ、「求人募集」の依頼を行います。現地面接を想定し、書類選考の時点で求人数の約2、3倍になるように絞り込みます。
現地での面接
団体が現地で、技能実習生候補者と直接面接を行います。
そのうえで、受け入れる実習生を決定し、契約を締結します。加えて、現地において日本語の勉強を開始します。
計画書の作成・申請
監理団体は「技能実習計画書」や、その他の資料を作成した上で、外国人技能実習機構へ申請します。
計画が認定されれば、入国管理局へ在留資格認定申請を行います。
実習生の受け入れ
現地で日本語教育を終えた技能実習生が、日本に入国します。
入国後1か月間、日本で暮らしていくための知識習得を目的とした研修を行います。研修終了後、技能実習が開始されます。
団体監理型の特徴とは?
監理団体の範囲は?
技能実習生を受け入れることが可能な監理団体では、営利を目的としてはいけません。従って、具体的には次のような団体が該当します。
- 商工会議所又は商工会
- 中小企業団体(事業協同組合など)
- 職業訓練法人
- 農業協同組合、漁業協同組合
- 公益社団法人、公益財団法人
- その他、監理事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの
監理団体の要件
技能実習生は、日本の会社などと雇用契約を結ぶことになります。
従って、監理団体が海外にある「送り出し機関」と提携し、日本の会社などにあっせんする行為は、「職業紹介事業」に該当します。
ただ、監理団体としての許可を受けていれば、「無料職業紹介事業」の許可がなくても、技能実習に係る雇用関係の斡旋を行うことができます。
メリットは?
この「団体監理型」では、監理団体が海外の「送り出し機関」と提携し、現地での人材募集、入国に関する手続きなどを日本の会社などに代わって行うことになります。
従って、この「団体監理型」は、海外に拠点を持たない会社などでも、実習生を受け入れることができるというメリットがあります。つまり、日本の会社の大部分を占める中小企業でも、参入できることになります。
監理団体の認定基準
技能実習生制度は、雇用、賃金など、企業の利害が発生するため、受け入れる実習生の権利を保護する必要があります。
そのために、会社などと実習生との間で仲介を行う監理団体には、厳しい認可基準が規定されています。
具体的は、次のとおりです。なお、職種によっては事業所管大臣の告示により許可基準が追加・変更される場合があります。
- ① 営利を目的としない法人であること
例えば、商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人など
- ② 監理団体の業務の実施の基準(下記Ⅰ〜Ⅳが代表例)に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
Ⅰ 実習実施者に対する定期監査(頻度は3か月に1回以上、監査は以下の方法によることが必要)
ア 技能実習の実施状況の実地確認
イ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
ウ 在籍技能実習生の4分の1以上との面談
エ 実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧
オ 技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認
Ⅱ 第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施
Ⅲ 技能実習計画の作成指導
・ 指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認
・ 適切かつ効果的に実習生に技能等を修得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験等を
有する者が担当
Ⅳ 技能実習生からの相談対応(技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な
措置を実施)
- ③ 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
- ④ 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
- ⑤ 外部役員又は外部監査の措置を実施していること
- ⑥ 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること
- ⑦ ①〜⑥のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること
- 下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があるとは判断されません。
- 監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示したうえで徴収すること(法第28条)
- 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと(法第38条)
- 適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること(法第40条)※監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければなりません。また、過去3年以内に監理責任者に対する養成講習を修了した者でなければなりません(2020年3月末までは経過措置あり)
- 下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があるとは判断されません。
- ⑧(一般監理事業の許可を申請する場合)優良要件に適合していること
(出典:JITCO 外国人技能実習制度とは, 厚生労働省 第5章 監理団体の許可)
まとめ
技能実習制度では、実習生や会社などの利害が絡むため、営利を目的としない団体が仲介する「監理団体型」を利用する方が、安心できます。
ただ、監理団体の要件が厳しいため、利用する際には、その要件を満たしているか、十分確認する必要があります。
技能実習については以下の記事もご覧ください。
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