はじめに
外国籍の方の雇用の増加
近年、慢性的な人手不足により、外国籍の方を雇用する事業者が年々増加しています。
法務省の統計によると、2019年6月の調査では、一般的に就労ビザと呼ばれる在留資格で働く外国籍の方は約38万人で、現在、多くの外国籍の方が日本で就労しています。
日本政府は、人手不足解消に外国籍の方々の雇用を推し進めており、今後も増加していくと予想されます。
(出典:法務省:令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)のうち【第2表】在留資格別在留外国人数の推移)
日本で働くために必要な就労ビザについて
就労ビザは、仕事内容によって異なる多種多様なビザがあります。
申請には、働く本人の経歴や仕事内容だけではなく、雇用する事業主側の事情も関係してきます。
また、申請に必要な資料を揃えられるかも問題になってくることがあり、様々な要素が関係しています。
この記事では、就労ビザの申請に関わる要素を、網羅的にご紹介します。
「在留資格」と「ビザ」の違い
外国籍の方が日本に滞在するためには、「在留資格」というものが必要です。
しかし、一般的には、この「在留資格」のことを「ビザ」と呼びます。
「ビザ」とは、本来、「査証」の意味で、日本の領事館等から発給されるもので、本人が持っているパスポートが有効と確認し、日本への入国が適当であるという「推薦」を意味しています。いわば、通行証のようなものです。
「在留資格」は、日本に滞在するためのもので、「ビザ」(査証)は、日本に入国するためのものです。
このように「在留資格」と「ビザ」は本来違うものではありますが、外国籍の方は一般的に「在留資格」のことを「ビザ」と呼んでいて、「就労ビザ」と言えば、日本で「就労」するための「在留資格」ということを意味しています。
ここでは、一般的に分かりやすい「就労ビザ」としてご紹介します。
「就労ビザ」とは?
「就労ビザ」とは、外国籍の方が日本で働くために取得する在留資格です。
就労の在留資格は、仕事内容によって種類が分かれており、多種多様です。
仕事の種類はたくさんありますが、日本人と同じようにすべての職種において就労可能ではなく、就労できない職種もあります。
それでは、主にどんな種類の就労ビザがあるかご紹介します。
主な就労ビザの種類と仕事内容
経営・管理
日本で会社を作り、経営するための在留資格です。
個人経営の会社でも、日本人との共同の会社であっても、この資格に該当します。
また、外国籍の方が新たに会社を作るだけでなく、既存の会社の取締役などの役員として働く場合も、この資格に該当します。
技術・人文知識・国際業務
就労ビザとして最もよく取得される在留資格です。
一般的に該当する職種が多く、外国籍の方を雇用する場合は、この就労ビザで取得するケースが多いです。
具体的な仕事内容は、「技術」の分野、「人文知識」の分野、「国際業務」の分野と分かれていますが、在留資格としては一つになっています。
「技術」の分野では、いわゆる理系と呼ばれる仕事が該当します。
例えば、機械工学や電気工業、ITなどの技術者が該当します。
「人文知識」の分野では、法律、経済、社会などいわゆる文系と呼ばれる分野の仕事が該当します。
経営学の知識を活かした経営マネジメントなど、幅広い産業での仕事が該当します。
「国際業務」の分野では、外国語を使用した翻訳、通訳です。
また、近年では、外国人客の増加に伴って、外国語対応スタッフとして外国籍の方を雇用するケースもあり、その場合は「国際業務」に該当します。
高度専門職
研究や技術、会社経営などにおいて、高度な専門知識と技能がある人のための資格です。
本人の学歴や資格、職歴、年収などをポイント化し、ポイントの合計が70点以上の場合に取得できます。
「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」と同じ仕事内容であっても、雇用する外国籍の方が、高学歴や資格があり、年収が高ければ、高度専門職の在留資格を取得できる可能性があります。
企業内転勤
日本と海外に会社があり、海外の本店あるいは支店から、日本の本店あるいは支店に、社員を期間を定めて転勤させる時の就労ビザです。
仕事内容としては、技術・人文知識・国際業務と同じ内容のため、企業内転勤であっても、事情によっては技術・人文知識・国際業務で取得するケースもあります。
就労ビザのうち、最も多い在留資格
法務省の2019年6月調査の統計では、就労ビザで働く外国籍の人、約38万人のうち、約25万人が技術・人文知識・国際業務の在留資格で働いています。
一般的に、この就労ビザに当てはまる仕事が多く、外国籍の方を雇用する場合には、この資格で雇用するのがオーソドックスです。
外国籍の方を海外から呼び寄せる場合
呼び寄せに必要な在留資格認定証明書
海外にいる外国籍の方を日本に呼び寄せて雇用する場合、雇用する会社が、本人の代わりに日本で在留資格認定証明書を取得します。
本人が海外にいる場合、本人は就労ビザの申請をすることができないので、呼び寄せる会社側が在留資格認定証の申請をする必要があります。
これは、就労ビザと同じもので、認定証が取得できたら、海外の本人に送り、本人はそれを持って来日することができます。
来日後、在留カードが発行され、認定された仕事内容で働くことができます。
在留資格認定証明書交付申請の流れ
申請に必要な資料を収集します。
雇用する外国籍の方に準備してもらう資料、会社で準備する資料がそれぞれあります。
海外にいる場合、証明書など原本が必要なものは、国際郵便などを使って事前に送ってもらう必要があります。
申請に必要な資料が揃ったら、入国管理庁のホームページに掲載されている交付申請書に記入をし、雇用側の会社が署名捺印して、申請します。
申請後、追加資料等の必要があれば、提出した入国管理局から連絡があり、指示通りに追加資料を提出します。
申請後、許可または不許可の結果は、申請者である会社へ書留で郵送されます。
許可が出た場合は、認定証明書を海外にいる本人に送付します。
本人はそれを持って現地の日本領事館で査証(ビザ)を取得し、来日します。
認定証申請に必要な書類
必要書類は、就労ビザの種類によって異なりますが、ここでは、一般的な「技術・人文知識・国際業務」の場合をご紹介します。
写真(縦4㎝×横3㎝)
履歴書などに使われる証明写真と同じですが、3ヵ月以内に撮影されて、無帽、無背景で鮮明な写真が必要です。
書留用の切手を添付した返信用封筒
封筒には会社の住所を書いておきます。
カテゴリーに応じた書類
「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザでは、雇用する会社の規模に応じてカテゴリー1から4に分けられています。
カテゴリー1は上場企業、カテゴリー2は前年度の源泉徴収税額が1000万円以上、カテゴリー3は、前年度の源泉徴収等の法定調書を提出している会社、カテゴリー4は1~3以外の会社です。
大企業になるほど、必要書類は少なくなる、という仕組みになっています。
一般的には、カテゴリー3または4に該当する会社が多いでしょう。
多くの会社が該当するカテゴリー3における、主な必要書類をご紹介します。
◎前年分の職員の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あり)
◎仕事内容等を明らかにする資料
労働契約書など、仕事内容、雇用条件が分かる文書
◎本人の学歴及び職歴を証明する文書
大学の卒業証明書や資格の合格証、職務経験を証明する在職証明書など。
◎雇用する会社の登記事項証明書
◎事業内容を明らかにする資料
雇用する会社の沿革や役員、組織、事業内容(取引実績など)が記載された会社パンフレットなど
◎直近年度の決算書の写し
日本にいる外国籍の方を雇用する場合
すでに日本にいる外国籍の方を雇用する場合は、雇用する方が持っている在留資格によって対応が異なります。
現在持っているビザの種類から就労ビザへ変更する在留資格変更許可申請、元々持っていた就労ビザのままで、働く場所だけ変える就労資格証明書交付申請などがあります。
留学生を雇用する場合
日本の大学等に留学し、卒業後そのまま日本で就職する留学生がいます。
留学生は留学ビザで日本に滞在しており、留学生を雇用する場合は、留学ビザから就労ビザに切り替える必要があります。
そのための申請が、在留資格変更許可申請です。
この場合は、本人が日本国内にいますので、本人が申請人となります。
申請に必要な書類は、海外から呼び寄せる場合の在留資格認定証明書の申請とほぼ同じです。
一般的な「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザであれば、前記の必要書類に加えて、本人のパスポート、在留カードの持参が必要になります。
変更許可申請後、必要があれば、申請した入国管理局から連絡があり、指示通りに追加資料を提出します。
審査が終わり、許可が出ると、通知の葉書が届き、その葉書と本人のパスポート、在留カードを持参して入国管理局へ出向きます。
そこで、就労ビザの新しい在留カードが交付されます。
転職する外国籍の方を雇用する場合
すでに就労ビザを持ち、日本で別の会社に勤めていたものの、転職をするという外国籍の方を雇用する場合、新たなビザを取得する必要はありませんが、就労資格証明書を取得しておくことをおすすめします。
前の勤務先で取得した就労ビザと同じ内容の仕事であれば、勤務先が代わっても就労は可能ですが、万一、仕事内容が異なっていれば、就労ビザがなくなってしまう可能性があります。
そのため、就労資格証明書を申請し、すでに取得している就労ビザと雇用しようとする会社での仕事内容が一致しているか、入国管理局に確認します。
必ずしも取得しなければならないものではありませんが、転職する外国籍の方を雇用する場合には、会社のためにも、取得しておいた方がよいでしょう。
就労資格証明書を申請する際には、申請書とともに、パスポート、在留カードの持参が必要です。
すでに雇用している外国籍の方の在留資格を更新する場合
就労ビザには期限があります。
在留資格を取得した時に交付される在留カードに期限が記載されています。
在留期限後も引き続きその外国籍の方を雇用する場合は、期限が切れる前に、就労ビザの更新申請が必要です。
更新が可能な時期
更新は、就労ビザ期限の約3か月前から申請することができます。
在留期限が切れてしまうと、就労ビザがなくなり、働けなくなってしまうため、期限ぎりぎりではなく、早めに申請しておくのをおすすめします。
申請に必要な書類
ここでは、就労ビザの多くを占めている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を更新する際の主な必要書類をご紹介します。
写真(縦4㎝×横3㎝)
履歴書などに使われる証明写真と同じですが、3ヵ月以内に撮影されて、無帽、無背景で鮮明な写真が必要です。
パスポート、在留カード
在留期間更新許可申請書
カテゴリーを証明する文書
「技術・人文知識・国際業務」では、就労ビザを取得する際に、雇用する会社の規模によってカテゴリー分けがされます。
カテゴリー1および2は大企業が該当し、多くの会社は、カテゴリー3または4に該当します。
一般的なカテゴリー3では、前年度の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出が必要です。
住民税の課税証明書および納税証明書
カテゴリー3または4の場合に必要です。カテゴリー1と2の場合は必要ありません。
申請の流れ
必要書類を揃えて申請します。
許可が出たら、申請した入国管理局から葉書で通知が届きます。
その通知書とパスポートと在留カードを持参し、新しい在留カードの交付を受けます。
就労ビザの申請にかかる費用
就労ビザを申請する際には、手数料がかかります。
また、申請を行政書士に依頼することも可能です。これまでにご紹介した申請について、どのくらい費用がかかるのか、ご紹介します。
申請に必要な手数料
申請をする際に、入国管理局に支払う手数料です。
手数料は、手数料納付書とともに収入印紙で納付します。
海外にいる方を呼び寄せる手続き
◎在留資格認定証明書交付申請 手数料なし
日本にいる方を雇用する手続き
◎在留資格変更許可申請 (許可された場合)4,000円 (不許可の際は手数料不要)
◎就労資格証明書交付申請 (交付された場合)1,200円 (不交付の際は手数料不要)
すでに雇用している方の更新手続き
◎在留期間更新許可申請 (許可された場合)4,000円 (不許可の際は手数料不要)
行政書士に依頼する場合
申請書の作成や入国管理局への提出が自分では難しい場合、行政書士に依頼することができます。
就労ビザの申請手続きが可能なのは、申請取次行政書士と呼ばれる行政書士で、通常の行政書士資格の他に、申請取次という資格を持っています。
行政書士に依頼する場合は、上記の入国管理局に支払う手数料の他に、行政書士の報酬が必要になります。
行政書士の報酬について
行政書士の報酬は、行政書士自身が自由に決めることができるため、料金は行政書士によって異なります。
就労ビザの申請については、個別の事情によって困難になるケースもあり、その場合は、通常の料金より高くなることもあります。
行政書士の報酬の相場
すべての行政書士が所属する日本行政書士連合会では、5年に一度、報酬調査を行い、ホームページで公表しています。
一番最近のデータである平成27年度の調査結果では、下記が最頻値となっており、相場とも言えるデータです。
(出典:日本行政書士連合会報酬額の統計「平成27年度報酬額統計調査の結果」/https://www.gyosei.or.jp/wp-content/uploads/2016/03/12ad4f65cba6f63c3518bf14b58fdd64.pdf)
◎在留資格認定証明書交付申請 100,000円
◎在留資格変更許可申請 100,000円
◎就労資格証明書交付申請 20,000円
◎在留期間更新許可申請 30,000円
就労ビザの申請書の提出先
在留資格に関する申請書の提出先は、すべて入国管理局です。
入国管理局は、全国8か所に在留管理局があり、さらにその配下に支局、出張所が設けられています。
申請内容ごとに決められた管轄の入国管理局へ提出します。
これまでご紹介してきた申請に関する管轄は、下記のようになっています。
◎在留資格認定証明書交付申請 居住予定地または雇用する会社の所在地
◎在留資格変更許可申請 住居地
◎就労資格証明書交付申請 住居地
◎在留期間更新許可申請 住居地
「就労ビザ」が許可される条件
「就労ビザ」が許可されるためには、申請した内容に虚偽がなく、入管法(「出入国管理及び難民認定法」)等の法令基準に適合している必要があります。
これはどの申請でも共通しています。
技術・人文知識・国際業務における許可される条件
就労ビザの中でもオーソドックスとされる技術・人文知識・国際業務では、具体的な仕事内容や給与の金額、会社の状況が条件になってきます。
仕事内容に関しては、雇用しようとする外国籍の方の学歴や業務経験と仕事内容が一致している必要があります。
さらに、仕事内容においては、基本的に現場作業と呼ばれる単純作業の仕事を行うことはできず、技術や知識を活用した仕事であることが条件となっています。
給与に関しては、日本人と同等もしくはそれ以上であることが条件とされています。
また、雇用する本人に関することだけではなく、雇用しようとしている会社が、税金の不払いなどをしていないか、すでに雇用している他の外国籍の従業員は、適正に雇用されているのかどうか、なども許可の要件となります。
その他の就労ビザにおける許可される条件
「経営・管理」については、経営している会社が、実際に会社として事業を行っているのかどうか、資金は十分にあるのかどうかなどが条件となります。
「高度専門職」については、仕事内容に関しては「技術・人文知識・国際業務」とほぼ同じですが、それに加えて、高度専門職として申請するためのポイントの証明が必要になります。
学歴や資格の証明などで70ポイント以上あるかどうかが許可の条件となります。
「企業内転勤」も基本的には「技術・人文知識・国際業務」と同じですが、転勤する企業同士のつながりを証明する必要があります。
海外の会社と転勤する日本の会社の間に出資関係があるかどうか、が条件となります。
審査期間について
入国管理局では、在留資格の申請をして、結果が出るまでの審査期間の目安を公表しています。
◎在留資格認定証明書交付申請 1~3か月(出典:法務省:在留資格認定証明書交付申請)
◎在留資格変更許可申請 2週間~1か月(出典:法務省:在留資格変更許可申請)
◎就労資格証明書交付申請 当日(勤務先変更は1か月~3か月)
(出典:法務省:就労資格証明書交付申請)
◎在留期間更新許可申請 2週間~1か月(出典:法務省:在留期間更新許可申請)
新規で就労ビザを取得する場合や、転職などで状況が変わっている場合は、審査期間が比較的長くなる傾向があります。
また、公表されているのは、あくまで目安であって、事情により、目安よりも早かったり、遅かったりするケースが多々あります。
ここ数年、外国籍の方が増加し、申請数も増加していることから、審査に時間がかかるケースも多くあります。
審査は長期間かかると思って、早めに申請することをおすすめします。
外国籍の方を雇い入れる際に必要となる届出一覧
外国籍の方を雇い入れたら、様々な届出が必要となります。
外国籍従業員本人がする手続き
住所地の市区町村での住民登録
雇用する会社がする手続き
外国人雇用状況の届出書
雇用する会社の住所地を管轄するハローワークへ提出します。
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の被保険者になる場合にハローワークへ提出します。
厚生年金などの社会保険に関する届出
雇用する会社が厚生年金等の社会保険適用であれば、日本人従業員と同様に加入の手続きが必要になります。
雇用した後に必要になる事柄
外国籍の方を雇用した後は、日本人従業員と同様に労務管理をします。
それに加えて、許可を得た就労ビザの範囲外の仕事をさせていないかどうか、常に気をつけておく必要があります。
また、外国籍の方には、在留期限があり、期限が切れていないか確認をしておく必要もあります。
外国籍の従業員名簿を作成し、定期的に在留カードを確認し、在留期限内であることを確認しましょう。
在留期間の更新をしたら、更新された新しい在留カードを確認しておきましょう。
まとめ
外国籍の方を雇用する際には、就労ビザと呼ばれる在留資格が必要です。
就労ビザは、仕事内容によって多種多様ですが、その中でも「技術・人文知識・国際業務」という在留資格がオーソドックスです。
海外から外国籍の方を呼び寄せたい場合は、在留資格認定証明書を取得して呼び寄せます。
すでに国内にいる留学生を採用する場合は、留学ビザから就労ビザへの変更が必要になり、在留資格変更許可申請をします。
また、すでに国内で就労ビザで働いていたものの、転職をする、という外国籍の方を雇い入れる場合は、就労資格証明書の取得を求めることをおすすめします。
就労ビザを取得するためには、本人の学歴や経歴から雇用する会社の雇用条件、経営状況など、様々な条件をクリアする必要があります。
申請書の作成や提出が大変な場合は、申請取次行政書士に依頼することもできます。
就労ビザを取得後は、外国人雇用状況の届出の提出の他、日本人従業員と同様に、雇用保険などの手続き、労務管理が必要です。
外国籍の方を雇用する際に、会社の人事労務担当者が気を付けるべきことは、在留カードに記載された就労ビザの内容と期限です。
許可を受けた内容の仕事を行っているかどうか、在留期限が切れていないか、更新されているかどうか、定期的に在留カードを確認しておくことが大切です。