外国人が日本で働く場合、在留資格はもちろん、それ以外にも必要な届出があります。どの手続きも怠ることができず、もし忘れた場合には、仕事はもちろん、日本で生活する上において、支障が出てきます。
外国人が必要な届出について、詳しくご説明いたします。
居住地に関する届出
日本人の場合も同じですが、外国から日本に来た場合、まず"住民としての届出"を行います。
具体的には、自分が住む市区町村役場で「転入届」の手続きを行います。
基本的には、前の住所で「転出届」の手続きを行い、「転出証明書」を受け取り、その証明書を「転出届」の際に提出することになります。
この手続きを怠ると、本人はもちろん、家族が国民健康保険に加入できないことになり、病気の際に診療費や薬代が実費となります。なお届出の期限は、住所を移して14日以内です。
「転入届」の様式は、以下の通りです(例:豊島区)。
居住地以外の変更の届出
中長期在留者が、氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合、入国管理局に届け出なければなりません。届出の期限は、変更があった日から14日以内です。
必要書類は、申請書、写真、記載事項に変更を生じたことを証する資料、旅券(または在留資格証明書)、在留カード、身分証明書等です。
「変更届出書」の様式は、こちらから。
活動機関・契約機関に関する届出
活動機関に関する届出
活動機関の名称、所在地の変更、あるは活動機関の消滅、または活動機関からの離脱があった場合、中長期在留者は、入国管理局に届け出なければなりません。
届出の期限は、変更があった日から14日以内です。届出書の様式は特に決まっておらず、届出事項が記載されていれば、問題ありません。
届出書の参考様式は、こちらです。
また、届出事項の記載方法は、こちらをご参照ください。
契約機関に関する届出
契約機関の名称、所在地の変更、あるは契約機関の消滅、または活動機関からの離脱があった場合、中長期在留者は、入国管理局に届け出なければなりません。
届出の期限は、変更があった日から14日以内です。届出書の様式は特に決まっておらず、届出事項が記載されていれば、問題ありません。
届出書の参考様式は、こちらです。
また、届出事項の記載方法は、こちらをご参照ください。
配偶者に関する届出
配偶者と離婚または死別した場合、中長期在留者は、入国管理局に届出が必要です。離婚または死別してから14日以内に、届け出なければなりません。
届出書の様式は特に決まっておらず、届出事項が記載されていれば、問題ありません。
届出書の参考様式は、こちらです。
また、届出事項の記載方法は、こちらをご参照ください。
トラブル回避のための注意点
企業の担当者として注意すべきこととしては、外国人が入社する際に、「就業規則」を渡し、十分に理解してもらうことです。
退職の〇日前までに申し出る、退職願や退職届は書面で出す、退職の際には貸与物を返却する等、退職に関する規定については、特に丁寧に説明をしておくことが大切です。
まとめ
外国人が日本に在留する場合、市区町村役場や入国管理局に届け出る事項が数多くあります。
できれば、企業の担当者がアドバイスをするようにしましょう。