日本人と結婚したことで、日本の在留を認められている外国籍の方が数多くいます。
もし、日本の配偶者が亡くなった場合、その外国人はそのまま日本に在留することができるのでしょうか。詳しくご説明いたします。
結婚した場合に取得できる在留資格
在留資格「日本人の配偶者等」
日本国籍を持つ人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格が認められます。
また、結婚した人だけでなく、夫婦の間に生まれた子ども、また特別養子にも、この在留資格が与えられます。
在留資格(家族滞在)
就労ビザを持つ外国人の扶養を受けている配偶者やその子どもには、「家族滞在」という在留資格が認められます。
在留資格(永住者の配偶者等)
永住権を持つ外国人の配偶者には、「永住者の配偶者等」という在留資格が認められます。
また、日本で永住者から生まれ、引き続き日本に在留する子どもにも、この在留資格が与えられます。
ただし、永住者の在留期間は無期限ですが、在留資格「永住者の配偶者等」を持つ配偶者や子どもの在留期間は、5年、3年、1年、6ヵ月のいずれかになります。
もし配偶者がなくなったら
在留資格「日本人の配偶者等」の場合
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、もし日本人の配偶者と死別した場合、そのまま日本に住み続けることは、できるのでしょうか。
もし日本人の配偶者との間で、3年以上の結婚生活があり、配偶者が亡くなった後でも、一人で経済的に自立して、生活することができれば、在留資格を「日本人の配偶者等」から、「定住者」に変更できる可能性があります。
また、3年未満の結婚生活であっても、在留の期間や経済状態によっては、同じく「定住者」の在留資格が認められることもあります。
その他にも、大学を卒業しているのであれば、「技術・人文知識・国際業務」に変更したリ、あるいは自分で会社を経営することができれば、「投資・経営」に変更したりすることも、可能となります。
なお、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は、配偶者が亡くなった場合には、亡くなって14日以内に入国管理局に届け出を行わないといけません。
もし届け出を怠れば、20万円の罰金を取られることもあります。
在留資格(家族滞在)の場合
就労ビザを持つ外国人が亡くなった場合、その配偶者は、「家族滞在」という在留資格が認められないことになります。
ただ、直ぐに本国へ帰らなければならないわけではなく、身辺整理、出国の準備などで、一定期間(30日間)は日本の在留は可能です。
また、引き続き日本での在留を希望する場合には、その期間内に在留資格を得る必要があります。
在留資格(永住者の配偶者等)の場合
「永住者」の在留資格を持つ外国人が亡くなった場合、その配偶者は、「永住者の配偶者等」という在留資格が認められないことになります。
ただ、先ほどの「家族滞在」と同様に、直ぐに本国へ帰らなければならないわけではなく、一定期間(30日間)は日本の在留は可能であり、引き続き日本での在留を希望する場合は、その期間内に在留資格を得なければなりません。
まとめ
配偶者の在留資格に基づいて日本に在留している外国籍の方は、現在かなり多いはずです。日本人の配偶者が亡くなった場合、在留資格がなくなり、直ぐに帰国となるわけではありません。
他の在留資格に変更することで、引き続き日本に在留することができます。まず入国管理局に配偶者の死亡を届け出た上で、在留資格に詳しい専門家に相談してみましょう。